サービス提供責任者
全国のサービス提供責任者の求人を探せます。まずはあなたが働きたいエリアを選んでみましょう!
注目の求人情報
サービス提供責任者の求人を検索する
人気のエリアから探す
職種から求人を探す
会員登録
\業界最大級の求人数!/
掲載求人 33,990 件
(2024/10/16現在)
全国のサービス提供責任者の求人を探せます。まずはあなたが働きたいエリアを選んでみましょう!
\業界最大級の求人数!/
掲載求人 33,990 件
(2024/10/16現在)
勤続支援金を
もらうまでの流れ
step1
応募リジョブで求人に応募
リジョブで求人に応募!
step2
採用採用決定
応募した企業で採用が決定!マイページより勤続支援金をご申請ください。
step3
1回目1回目の勤続支援金をGET!
弊社にて確認後、勤続支援金を贈呈!
step4
継続所定期間の勤務継続
入社から1年間勤務した段階で、再度ご申請ください。
step5
2回目2回目の勤続支援金もGET!
弊社にて確認後、2回目の勤続支援金を贈呈!
よくあるご質問
勤続支援金とは?
リジョブに掲載中の求人にご応募いただいたすべての方を対象に、採用が決まった段階と、1年間の勤務を継続した段階の2回、勤続支援金をお贈りします。
職種によって10,000円×2回贈呈か、5,000円×2回贈呈かが変わりますので、下の「勤続支援金の金額は?」の箇所でご確認ください。
なぜ2回勤続支援金がもらえるの?
みんな2回勤続支援金がもらえるの?
勤続支援金がもらえる求人は?
期間・対象は?
就業先企業から勤続支援金がもらえるの?
勤続支援金の受取は就業先に伝わるの?
勤続支援金について
勤続支援金の金額は?
勤続支援金はいつもらえるの?
勤続支援金をもらうまでの流れは?
実施概要
対象
2016年10月20日以降の期間にリジョブで求人にご応募した方
1回目の勤続支援金の申請について
採用が決定した後、リジョブのマイページより申請を行ってください。
採用の確認がとれた後、給付の手続きを行います。
詳しくはよくあるご質問の「勤続支援金はいつもらえるの?」からご確認ください。
1回目の勤続支援金の申請期間は入社日から2年以内ですので、期間内にご申請ください。
2回目の勤続支援金の申請について
入社日より1年間の勤務を継続した後、【リジョブアプリ】より申請を行ってください。
手続きの際には、勤務の継続が確認できる書類のご提出をしていただきますので、下記の必要書類をご用意ください。
2回目の勤続支援金の申請期間は「1年間の勤務を継続した日から60日以内(入社日から425日以内)」ですので、期間内にご申請ください。なお、1回目の勤続支援金の給付を受けていない方は2回目の勤続支援金の給付対象外となりますので、ご注意ください。
2回目の勤続支援金申請の必要書類について
「勤務先」「氏名」「入社から1年経過したとわかる日付」の3点が明記されている資料
(例)給与明細、シフト表やサロンボード、在籍証明書など
※「勤務先」「氏名」「在籍年月」以外の情報は伏せていただいて構いません。
勤続支援金金額
採用された職種に応じます。
・勤続支援金 10,000円×2回の職種
美容師・理容師/アイリスト/柔道整復師/鍼灸師/あん摩マッサージ指圧師/理学療法士/作業療法士/言語聴覚士/ケアマネージャー/社会福祉士/介護福祉士/精神保健福祉士/ホームヘルパー1級/社会福祉主事任用
・勤続支援金 5,000円×2回の職種
エステ/ネイリスト/美容部員/セラピスト/アロマ/マッサージ/リフレクソロジー/整体師/カイロ/ヨガ/フィットネス/レセプション(受付)/ホームヘルパー2級/介護事務/ガイドヘルパー/介護予防運動指導員/高齢者コミュニケーター/福祉用具専門相談員/無資格(介護)
※アイリストに関して※
2016/10/21以降にご応募いただいた方に上記の金額が適用されます。それ以前にご応募いただいた方は、一律5,000円となりますのでご了承ください。
なお、2016/10/21以降にご応募いただいた方でも、「未経験(該当資格なし)」の経歴の場合は、一律5,000円となりますのでご了承ください。
注意事項
・下記に該当する場合、1回目の勤続支援金を給付できないことがあります。
‐他の求人媒体(求人サイト、フリーペーパー、店舗HP、貼り紙等)から、該当の企業へ応募していた場合
‐継続して勤務の意思が確認できない場合
※申請後、採用の確認が出来ない場合、勤務が確認出来るもの(給与明細のコピーなど)の提出をお願いすることがあります。
・下記に該当する場合、2回目の勤続支援金を給付できないことがあります。
‐応募時に入力いただいた氏名と、勤務実績を確認するための書類で確認できる氏名(名義)が異なる場合
‐勤務先会社(店舗)名が申請時の提出資料から確認ができない、もしくは応募先の名称と異なる場合
‐提出資料から1年間の勤務の継続があったと分からない場合
‐提出資料が改ざん可能な資料である場合
・下記に該当する場合、2回目の勤続支援金の給付対象外となります。
‐1回目の勤続支援金の給付を受けていない
‐1年間の勤務を継続した日から61日以上(入社日から426日以上)経過している
・本件は株式会社リジョブ主催のものです。お問合せ等は株式会社リジョブへお願いいたします。
・本件は予告なく終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。