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フィットネスとは?

フィットネスとは、健康の維持、増進を目的とした運動全般を指します。
外見をシェイプアップするだけでなく、健康を回復・増進・維持するために、生活習慣として有酸素運動を継続的に行うことが望ましいとされ、自宅周辺をウォーキングする、プールで泳ぐ、エアロビクスダンスを行うなど、自分の環境や興味に合わせてさまざまな方法があります。
これらのフィットネスを安全かつ効果的に行うために、指導員(インストラクター)のいる、スポーツクラブやフィットネスクラブ等でトレーニング・メニューを作ってもらい、個々の能力に合ったアドバイスを受けることも有用です。
公営のスポーツ施設や民間のスポーツクラブなど、フィットネスのための施設では、筋肉トレーニング、水泳、エアロビクスダンス、ランニング、ウォーキング等の一般的な運動から、ヨガ、ボクシング、カンフーなど、さまざまな運動メニューが用意されています。
身体の健康を実現するためには、ストレス解消やリラクセーションなど精神的な要素も重要であることが認識されてきたため、ヨガや併設のサロンなどでのリラクゼーションメニューも人気を集めています 。

フィットネスのお仕事

フィットネスクラブやスポーツクラブにおけるインストラクターは、スポーツクラブなどの施設で行う運動などについて、メニューの作成など指導を行います。主に、指導者用の教育を経てインストラクターの資格を得ることができます。
スポーツクラブでのインストラクター資格は、水泳であれば日本水泳連盟、エアロビクスであれば日本エアロビック連盟などの公認団体において取得できます。1~3ヶ月程度インストラクター養成コースに通い、資格取得を目指すことが多い。インストラクターの資格取得者は、フィットネスクラブやスポーツクラブごとにオーディションや面接などを受け、指導員としてデビューします。
主なサービスとしては、インストラクターが付き添い会員に個人指導をおこなうパーソナルトレーニング、会員各自の体重や体型等の目標達成のためのトレーニングのメニュー作成を行います。また、これらの運動に関連したフォローとして、健康に関する履歴を記録・管理する数値測定、トレーニング管理などを行ったり、エステサービスを導入している施設もあります。

マイページ機能活用のメリットは?

「お店への応募・エントリーが簡単!」あなたのプロフィールが保存できるから、お店への求人・エントリーが簡単です。あなただけの個性的なプロフィールで差をつけよう!
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勤続支援金を
もらうまでの流れ

step1

応募

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step2

採用

採用決定

応募した企業で採用が決定!マイページより勤続支援金をご申請ください。

step3

1回目

1回目の勤続支援金をGET!

弊社にて確認後、勤続支援金を贈呈!

step4

継続

所定期間の勤務継続

入社から1年間勤務した段階で、再度ご申請ください。

step5

2回目

2回目の勤続支援金もGET!

弊社にて確認後、2回目の勤続支援金を贈呈!

よくあるご質問

勤続支援金とは?

リジョブに掲載中の求人にご応募いただいたすべての方を対象に、採用が決まった段階と、1年間の勤務を継続した段階の2回、勤続支援金をお贈りします。

職種によって10,000円×2回贈呈か、5,000円×2回贈呈かが変わりますので、下の「勤続支援金の金額は?」の箇所でご確認ください。

なぜ2回勤続支援金がもらえるの?

みんな2回勤続支援金がもらえるの?

勤続支援金がもらえる求人は?

期間・対象は?

就業先企業から勤続支援金がもらえるの?

勤続支援金の受取は就業先に伝わるの?

勤続支援金について

勤続支援金の金額は?

勤続支援金はいつもらえるの?

勤続支援金をもらうまでの流れは?

実施要項

対象
2016年10月20日以降の期間にリジョブで求人にご応募した方

1回目の勤続支援金の申請について
採用が決定した後、リジョブのマイページより申請を行ってください。
採用の確認がとれた後、給付の手続きを行います。
詳しくはよくあるご質問の「勤続支援金はいつもらえるの?」からご確認ください。
1回目の勤続支援金の申請期間は入社日から2年以内ですので、期間内にご申請ください。

2回目の勤続支援金の申請について
入社日より1年間の勤務を継続した後、【リジョブアプリ】より申請を行ってください。
手続きの際には、勤務の継続が確認できる書類のご提出をしていただきますので、下記の必要書類をご用意ください。

2回目の勤続支援金の申請期間は「1年間の勤務を継続した日から60日以内(入社日から425日以内)」ですので、期間内にご申請ください。なお、1回目の勤続支援金の給付を受けていない方は2回目の勤続支援金の給付対象外となりますので、ご注意ください。

2回目の勤続支援金申請の必要書類について
「勤務先」「氏名」「入社から1年経過したとわかる日付」の3点が明記されている資料
(例)給与明細、シフト表やサロンボード、在籍証明書など
※「勤務先」「氏名」「在籍年月」以外の情報は伏せていただいて構いません。

勤続支援金金額
採用された職種に応じます。
・勤続支援金 10,000円×2回の職種
美容師・理容師/アイリスト/柔道整復師/鍼灸師/あん摩マッサージ指圧師/理学療法士/作業療法士/言語聴覚士/ケアマネージャー/社会福祉士/介護福祉士/精神保健福祉士/ホームヘルパー1級/社会福祉主事任用

・勤続支援金 5,000円×2回の職種
エステ/ネイリスト/美容部員/セラピスト/アロマ/マッサージ/リフレクソロジー/整体師/カイロ/ヨガ/フィットネス/レセプション(受付)/ホームヘルパー2級/介護事務/ガイドヘルパー/介護予防運動指導員/高齢者コミュニケーター/福祉用具専門相談員/無資格(介護)

※アイリストに関して※
2016/10/21以降にご応募いただいた方に上記の金額が適用されます。それ以前にご応募いただいた方は、一律5,000円となりますのでご了承ください。
なお、2016/10/21以降にご応募いただいた方でも、「未経験(該当資格なし)」の経歴の場合は、一律5,000円となりますのでご了承ください。

注意事項
・下記に該当する場合、1回目の勤続支援金を給付できないことがあります。
‐他の求人媒体(求人サイト、フリーペーパー、店舗HP、貼り紙等)から、該当の企業へ応募していた場合
‐継続して勤務の意思が確認できない場合
※申請後、採用の確認が出来ない場合、勤務が確認出来るもの(給与明細のコピーなど)の提出をお願いすることがあります。

・下記に該当する場合、2回目の勤続支援金を給付できないことがあります。
‐応募時に入力いただいた氏名と、勤務実績を確認するための書類で確認できる氏名(名義)が異なる場合
‐勤務先会社(店舗)名が申請時の提出資料から確認ができない、もしくは応募先の名称と異なる場合
‐提出資料から1年間の勤務の継続があったと分からない場合
‐提出資料が改ざん可能な資料である場合

・下記に該当する場合、2回目の勤続支援金の給付対象外となります。
‐1回目の勤続支援金の給付を受けていない
‐1年間の勤務を継続した日から61日以上(入社日から426日以上)経過している

・本件は株式会社リジョブ主催のものです。お問合せ等は株式会社リジョブへお願いいたします。
・本件は予告なく終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。