びっくりですよね。なぜ法令違反なのかと言いますと、1978年12月に厚生省環境衛生局が出した「理容師法及び美容師法の運用について」という通知に関係があり、その2-(2)には以下のように書いてあります。
「美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。 また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えないこと。 しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないこと」
簡単に説明すると「美容室でカットとパーマを一緒にするなら男女共OK! でも、カットだけの場合、女性はいいけど、男性の場合は『美容行為』にならないのでダメ!」ということです。
男女差別甚だしい考え方ですね。
「美容室に行ってカットだけをした経験がある男性は共犯者」とされるのであれば、日本人男性の2割以上は「犯罪者」ということになってしまいます。
だからって、自首なんてしないでくださいね。きっと警察は相手にしてくれませんから。
2015/09/18
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