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特集・コラム 2022-07-22

サービス管理責任者には更新研修が新設|受講対象者・カリキュラム内容・注意点などについてまとめて解説!

サービス管理責任者の更新研修の内容が更新されているため、混乱してしまっている人も多いのでいはないでしょうか。この記事では、サービス管理責任者の更新研修における変更点・カリキュラム・受講に関する注意点などをまとめて、わかりやすくご紹介していきます。

平成31年度以降サービス管理責任者の研修が見直された

平成31年度から、サービス管理責任者の資格が新体制に移行しました。
主な変更点は下記の通りです。

・サービス管理責任者受験資格の一部緩和
・サービス管理責任者の研修が段階的に変更
・サービス管理責任者のカリキュラム内容が変更

平成31年度から上記を踏襲した新体系による研修が開始されますが、旧体系の研修受講者は更新研修の受講が必要となり、その期限は令和5年度末までです。ここでは、上記の変更点について詳しく解説していきます。

サービス管理責任者受験資格の一部緩和

サービス管理責任者受験資格が平成31年度から一部緩和されました。具体的な緩和内容を表にまとめてご紹介します。

サービス管理責任者の研修が段階的になった

旧体系ではサービス管理責任者として従事する際には、下記の各分野から修了した分野のみ従事することができました。

・介護
・地域生活 (身体)
・地域生活(知的・精神)
・就労
・児童

新体系(平成31年度)からは研修が段階的になり下記の3つの段階に分けられることになりました。
・基礎研修
・実践研修
・更新研修

基礎研修にはこれまでの研修内容が含まれていて、その他の分野が実践研修、更新研修に含まれています。

旧体系では研修が1回のみしかなかったため、振り返りや更新するチャンスがなく、サービス管理責任者としての質を担保することが困難だったことが課題でした。

しかし、研修制度が新体系になったことによって、実践を含めながらサービス管理責任者として段階的にスキル向上ができるように研修制度が改定されました。

サービス管理責任者のカリキュラム内容が変更された

平成31年度から、サービス管理責任者研修の全分野と児童発達支援管理責任者研修においてカリキュラムが統一され、基礎研修と実践研修の二段階に分かれました。

つまり、それぞれの分野で壁がなくなったことにより、全分野に対してサービス管理責任者が従事できるようになったということです。

サービス管理責任者の研修制度が基礎研修と実践研修に分かれたことによって、サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者研修の共通基盤を構築し、それぞれの分野を超えた連携を図ることを目的としています。

そのためサービス管理責任者と児童発達支援管理責任者の研修カリキュラムは、共通で実施されることになります。くわえて各分野における必要な知識や技術がことなるため、新たに専門コース別の研修が創設されて補完される予定となっています。

サービス管理責任者更新研修の対象者は?

これまでの説明で平成31年度からサービス管理責任者更新研修の内容が更新されたことは理解していただけたかと思いますが、実際に更新研修を受ける対象者とはどのような人たちなのでしょうか。

ここでは、サービス管理責任者更新研修の対象者について解説していきます。情報が各自治体によってことなる場合がありますので、正確な情報については各自治体に問い合わせるようにしてください。

平成31年度以降に基礎研修を修了し5年経過した人

サービス管理責任者の更新研修の対象となる人として、平成31年度以降に基礎研修を修了して5年経過しすでに実務経験を満たしている人があげられます。
「実務経験」とは、5年以上(有資格者の場合については3年以上)の相談支援業務、または8年以上の直接支援業務という条件を満たしていることをさします。(もし基礎研修修了後に実務経験を積んだことで実務要件を満たした人も同様の扱い)

注意点としては、サービス管理責任者として3年間勤務する間に実践研修を受講し、その後5年ごとに忘れず更新研修を受講しないといけないことがあります。

更新研修2回目以降は、「旧体系の研修受講者と同様とみなされ更新研修受講日前の5年間の間に、サービス管理責任者としての実務経験を通算で2年以上ある。もしくは現在進行形で従事していること。」という受講要件が定められています。

基礎研修の受講時点で実務経験を満たしている人

基礎研修の時点ですでに実務経験を満たしている場合でも、サービス管理責任者の更新研修対象者となります。

基礎研修修了時点で実務経験要件を満たしている場合で、なおかつ平成31年度以降に基礎研修受講修了という要件も満たした場合に限り、経過措置として基礎研修修了後の3年間、サービス管理責任者の業務に従事できます。

この要件に当てはまった場合、文章の理解によっては「相談支援や直接支援業務に従事できないのではないか?」と思う方もいるかもしれませんが、実際はそうではないので安心してください。

仮に実務経験要件を満たしていなかった場合でも、「指定障害福祉サービス事業所等における2人目のサービス管理責任者等」に従事したり、個別支援計画原案作成については従事することができます。

平成30年度以前に旧体系の研修を受け通年2年以上実務経験がある人

この要件に該当する人は、サービス管理責任者実務経験有無に関係なく、1回目の更新研修が受講対象です。

仮に現在サービス管理責任者として従事しておらず、過去5年間の間で通算2年以上にわたってサービス管理責任者に従事していたり、今後従事予定だったりする人も対象者にあたるので注意しましょう。

これらに該当する場合、更新研修を令和5年度末まで受講しないと資格失効となるので、忘れずにサービス管理責任者の更新研修を受講するようにしてください。

このように、サービス管理責任者の更新研修対象者は多岐にわたるので、資格を失効させないためにも、自分がどの要件に当てはまるのか正確に理解しておくとよいでしょう。

サービス管理責任者更新研修の内容と注意点

ここまでの内容で、自分が更新研修の対象者であることが判明した方も多いと思います。では、実際にサービス管理責任者更新研修を受ける場合、その内容はどのようなものなのでしょうか。

ここではサービス管理責任者の更新研修における内容と注意点について3つの項目に分けて解説します。

サービス管理責任者更新研修の内容はトータル13時間

サービス管理責任者の更新研修のカリキュラムは通常であれば2日間相当で開催され、合計13時間に及ぶ講義と演習です。

ただし、令和3年度の更新研修については、経過措置が適用されるため、前年と同じく下記の内容を1日で実施されます。

・講義:1時間
・演習:5時間+まとめ時間の合計6時間

しかし、経過措置についてはあくまでも例外的な措置であるため、令和4年度以降にどうなるかはまだ未定のため、最新情報を常にチェックしておくようにしましょう。研修受講料は、受講する研修カリキュラムの内容に応じて変更になることも注意点の1つです。

サービス管理責任者更新研修のカリキュラムは講義と演習

サービス管理責任者更新研修の講義と演習の内容はどのようなものなのでしょうか。講義内容については、基本的に障害者福祉サービスにおける最新動向についてが主な内容です。

演習ではグループワークが実施され、他の研修メンバーと協力しながら個別支援計画書の作成からモニタリング、計画書の見直しなどを通してサービス管理責任者の業務を検証します。

演習は研修申込時に事前課題が提示され、それにもとづいてグループワークが実施される場合もあります。

事前課題には提出が求めらる場合もあり、そうした場合には提出がなければ研修の受講ができないため、申し込む際に確認できる実施要領などを全てしっかりとチェックしましょう。

サービス管理責任者更新研修を受けなければ資格を失効してしまう

サービス管理責任者更新研修を受けなければ資格を失効してしまいます。これまで解説した通り、更新研修対象者や受講タイミングは人によってさまざまであり、基礎研修修了時期の確認が必要になります。

そのためもし時期を間違って理解してしまっていた場合は受講そのものを忘れたり、課題を提出していなかったりしてしまい、更新研修を受講できなかったということも起こりかねません。

自分がサービス管理責任者の更新研修を受ける時期を正確に確認し、申し込み期限前には必ず受講しましょう。

サービス管理責任者として更新研修を受けて現場で活躍しつづけよう

サービス管理責任者の資格を失効することなく、今後も業務に従事していくためにはサービス管理責任者の更新研修を受けることが必要です。

まずは自分自身が更新研修の対象であるのかどうかを確認し、対象者に該当する場合はいつまでに受講しないといけないのかを把握し、サービス管理責任者更新研修を受講するようにしてください。

サービス管理責任者の更新研修は旧体系のカリキュラムと内容も変わっているので、受講に際しては事前準備をして現場で活躍できるサービス管理責任者を目指してみてくださいね。

▼引用元サイト
相談支援専門員の研修制度の見直しイメージ|東京福祉保健局

平成17年度神奈川県障害者ケアマネジメント従事者養成研修|特定非営利活動法人かながわ障がいケアマネジメント従事者ネットワーク

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