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特集・コラム 2022-06-06

小規模多機能型居宅介護とは?サービスの特徴やメリット・デメリットを紹介

介護保険制度が持つ大きな目的のひとつに、家族の介護負担を軽減し、高齢者の介護を社会全体で支えるというものがあります。

介護保険で提供するサービスは原則事業所ごとにおこないますが、居宅系の介護サービスをまとめて受けられるものが小規模多機能型居宅介護です。

聞き慣れない人が多いサービス名称かもしれませんが、ここではメリット・デメリットをはじめ、小規模多機能型居宅介護の特徴をご紹介します。

小規模多機能型居宅介護とは?サービスの特徴

小規模多機能型居宅介護は居宅介護サービスの一種で、複数のサービスを組み合わせることで日常生活の支援や機能訓練を総合的におこなうというものです。

また、家庭的な環境下で地域住民と交流しながら介護サービスを受けられることや利用者の希望や選択に応じたサービスが提供できるといった特徴もあります。

通い・訪問・宿泊の各サービスは、デイサービス・訪問介護・ショートステイという単独の形で提供するのが一般的です。通常の居宅サービスと異なる点や仕組み、自己負担額と合わせて詳しく解説します。

サービスの内容は3種類

小規模多機能型居宅介護のサービスは、通い・訪問・宿泊という居宅介護サービスの機能を組み合わせて利用できます。

通いサービスは施設に通い機能訓練などを受ける、訪問サービスは自宅で身体介護や生活援助を受ける、宿泊サービスは家族が一時的に介護できない場合施設に宿泊してもらう、というものです。

ひとつの事業所が複数サービスをおこなうこと、24時間365日対応できることなどから、利用者の状況により合ったサービスが提供できます。

小規模多機能型居宅介護を受けられる条件は?

小規模多機能型居宅介護は介護保険サービスの一種であるため、居住する市区町村で要介護認定を受けることが必須条件です。

また、地域密着型サービスに位置付けられている小規模多機能型居宅介護を利用するためには、事業所と同じ市区町村に居住している必要があります。サービス内容により違いがあるものの利用定員に上限も定められており、定員を超えているサービスは利用できません。

もちろん介護保険のサービスとして、ケアマネジャーが作成したケアプランにもとづき利用することになるのは、ほかのサービスと共通しています。

訪問看護は利用できない

小規模多機能型居宅介護のサービスでは、医療行為をともなう訪問看護が利用できません。複数のサービスを一事業所で提供する形態ですが、生活支援や機能訓練など介護系のサービスに限定されます。

注射や点滴・痰吸引といった医療行為は看護師でなければおこなえないため、看護師資格を有する職員が提供する医療系のサービスは利用できない点には注意が必要です。

医療行為を必要とする利用者は、訪問看護サービスを別に契約するか、後述する看護小規模多機能型居宅介護を利用することになります。

小規模多機能型居宅介護のメリット・デメリットにはどんなものがある?

小規模多機能型居宅介護はひとつの事業所で介護サービスを提供するという特徴から、さまざまなメリットやデメリットがあるようです。

どちらも一体的なサービスによるものですが、メリット・デメリットとしてどのようなものがあるのかを、詳しく解説します。

メリット

小規模多機能型居宅介護を利用する具体的なメリットとしては、以下のポイントがあげられます。

・24時間365日何回でも利用できる
・要介護度が変わっても、引き続き同じ事業所でサービスを受けられる
・利用回数に上限がない
・自己負担は定額制のため、過度な費用負担を避けられる
・サービス間における情報共有が容易
・同じ施設の職員が対応するため、信頼関係を構築しやすい
・契約の手間を減らせる

デメリット

いいことずくめの小規模多機能型居宅介護ですが、その特徴がデメリットにはたらくこともあるようです。具体的には、次のようなデメリットがあります。

・事業所のケアマネジャーがケアプランを作成するため、これまでのケアマネジャーを変更する必要がある
・定員の上限があり、利用者が多いと利用できない場合がある
・毎月の自己負担が一定のため、利用回数が少ないと損をすることもある
・一部併用できない介護サービスがある

利用料金はどれくらい?

小規模多機能型居宅介護の利用料金は、大きくわけて介護保険の自己負担分と保険適用外の費用があります。

利用するサービスの内容や回数にかかわらず自己負担額は毎月一定になりますが、それぞれどのくらいかかるのか、例として確認しておきましょう。

基本的に定額制、地域ごとに違う

小規模多機能型居宅介護を利用するための費用のうち、介護保険の自己負担分は定額制です。利用者の所得により、報酬の1割から3割を自己負担することになりますが、報酬は利用者ごとの要介護度による違いがあります。

また、小規模多機能型居宅介護は居住する地域によって金額は異なるのが特徴です。介護報酬は住まいの形態による違いもあり、在宅で利用する場合と特別養護老人ホーム以外の老人ホームなどで利用する場合では、自己負担額も異なります。

あくまで一例になりますが、要支援の人は月額3,000~7,000円、要介護の人は月額1万~2万7,000円という1割負担が目安です。

月額基本料金以外に発生する費用は?

小規模多機能型居宅介護を利用するには、保険適用分の自己負担額以外の費用も必要です。加算費用は報酬の加算額に相当するもので、事業所により生じるかどうかが異なります。

そのほかにも、サービス内容によって個別に発生する費用があることも。デイサービスに相当する通いの場合、食事の提供があれば食費を支払わなければなりません。泊まりのサービスを利用する場合は宿泊費も発生し、利用者によってはおむつ代がかかることもあります。

類似するサービスとその違いは?

小規模多機能型居宅介護は、同一事業所で複数の介護サービスを受けるというものです。

これに類似するサービスとして看護小規模多機能型居宅介護があり、デイサービスや訪問介護・ショートステイはそれぞれ通い・訪問・宿泊サービスと同じ機能をもっています。

ここでは、それぞれどのような点が違うのかを確認しておきましょう。

看護小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護は、通い・訪問・宿泊などのサービス内容が小規模多機能型居宅介護と共通しますが、ほかに訪問介護もおこなえるという最大の違いがあります。

看護師による医療面のサポートが可能なため、点滴や痰吸引などもできるというメリットがありますが、利用できるのは要介護1以上のみです。また、常時医療機関での治療が必要ないという利用条件もあります。

ショートステイ・デイサービス・訪問介護

小規模多機能型居宅介護の泊まり・通い・訪問のサービスは、それぞれショートステイ・デイサービス・訪問介護でもおこなっていますが、利用する際の自由度が違います。

たとえば、デイサービスが終日利用することが多いのに対し、通いサービスでは必要な時間のみ利用できる点が異なるなどです。訪問介護では利用時間や介護内容があらかじめ決まっていますが、訪問サービスは自由にサービス内容を設定できます。

また、ショートステイを利用するには事前予約が必要ですが、宿泊サービスでは緊急時でも柔軟な利用が可能です。

一方、事業所を自由に選べるのは単独サービスを提供する事業所ならではのメリットで、担当のケアマネジャーや居住する地域以外の施設を選べる点も、小規模多機能型居宅介護と違います。

介護する人もされる人もハッピーに!3つのサービスを上手に組み合わせよう

小規模多機能型居宅介護は在宅介護を継続的に支援するという目的のもと、住み慣れている地域で自立した生活ができるように創設された地域密着型の介護サービスです。

通い・訪問・宿泊という3種類のサービスを自由に組み合わせるため、利用者の状況に応じ生活支援や機能訓練を効果的におこなえます。

小規模多機能型居宅介護のメリットを最大限に活かすことで、利用者の満足度を高めるとともに家族の介護負担を軽減するため、上手な使い方につなげましょう。

引用元サイト
厚生労働省 介護サービス情報公表システム どんなサービスがあるの? – 小規模多機能型居宅介護

厚生労働省 小規模多機能型居宅介護

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