福祉用具専門相談員とは? 仕事内容を紹介|福祉用具専門相談員になるには資格が必要?
高齢化が進む近年では、介護がより身近なものとなりつつあります。介護をするなかで、歩行器やスロープなどの福祉用具は必要不可欠なものです。福祉用具専門相談員は福祉用具の専門家として、利用者やケアマネジャーなどの介護職を支援しています。
福祉用具専門相談員の資格を取得すると、一般の介護職よりも専門的に利用者と関わることが可能です。今回は、福祉用具専門相談員の仕事内容と資格の取得についてご紹介します。
福祉用具専門相談員とは? どんなお仕事をするの?
福祉用具専門相談員は名前のとおり、福祉用具の専門家です。ここでは、そんな福祉用具専門相談員の仕事内容について、くわしくご紹介します。
福祉用具の販売や貸与に携わるスペシャリスト!
福祉用具専門相談員は、介護が必要な高齢者や障がい者が使用する福祉器具の販売や貸与に携わるスペシャリストです。
歩行器などの福祉器具を必要とする方に向けて、福祉器具の選び方や正しい使い方などのアドバイス・相談をする重要な役割を担っています。
福祉用具専門員の配置基準とは?
福祉器具は、介護保険を利用してレンタル・購入が可能です。福祉器具のレンタルや販売は、介護保険で指定された事業所でおこなわれています。
介護保険制度における事業所では、福祉用具専門相談員を2名以上配置しなければなりません。
福祉用具専門員の仕事内容を紹介
福祉用具専門相談員の仕事内容は、多岐にわたります。福祉器具を利用する利用者やその家族だけでなく、ケアマネジャーなどの介護職員など、多くの方と関わる仕事です。
1. 利用者に合った福祉用具選定をアドバイスする
福祉用具専門相談員のおもな仕事内容のひとつが、利用者に合った福祉用具をアドバイスすることです。福祉用具にはさまざまな種類がありますが、そのなかから利用者の心身の状態や介護度、生活環境に合わせて、利用者が自分にピッタリな福祉用具を選ぶことができるようにアドバイスします。
また、2018年10月以降は国が福祉用具貸与額に上限を設けました。そのため、福祉用具専門相談員から福祉用具の全国平均貸与価格と、事業所の貸与価格の説明をおこなうことが義務となっています。
2. 福祉用具利用計画を作成する
ケアマネジャーが立てたケアプランや利用者、ご家族の希望をふまえて福祉用具の利用計画を立てます。
利用計画は利用者の希望にそって、今後の福祉用具の貸与計画を記述。この計画書に利用者が同意することで、福祉用具のレンタルが可能となります。
3. 利用者の状況や環境に合わせて福祉用具の調整をおこなう
福祉用具は正しく使用しなければ、うまく使用できず状態がよくならなかったり、悪化してしまったりすることもあります。
そのため、レンタルすることが決まったら、利用者の体に合わせた福祉用具の調整や福祉用具の使用方法の説明をしなければなりません。これらの仕事も、福祉用具専門相談員の重要な仕事のひとつです。
4. 自宅を訪問し、取扱説明や定期的な福祉用具の点検をおこなう
福祉用具は、貸して終わりというわけではありません。福祉用具が正しく使用できているか、今の利用者にその福祉用具は合っているかなどを定期的に点検するのも仕事のうちです。
定期点検は年2回おこなうことが義務づけられており、定期点検によって、不慮の事故などのトラブルを予防しています。
福祉用具専門相談員はどんな種目を取り扱うの?|貸与と販売で違う
福祉用具専門相談員は、どんな福祉用具でも自由に貸与・販売できるというわけではありません。貸与と販売で、扱うことができる種類が異なります。つづいては、福祉用具専門相談員が取り扱える種目を確認しておきましょう。
貸与で取り扱う種目とは|車いすなど
福祉用具専門相談員が貸与で取り扱うことができる種目は、次のとおりです。
・車いす
・車いす付属品
・電動ベッド(付属品含む)
・床ずれ防止用マット
・体位変換気
・取り付け工事をともなわない手すり、スロープ
・歩行器
販売で取り扱う種目とは|腰掛便座など
福祉用具専門相談員が販売で取り扱うことができる種目は、次のとおりです。
・腰掛便座
・自動排泄処置装置の交換可能部品
・入浴補助用具
・簡易浴槽(空気式・折り畳み式)
・移動用リフトのつり具の部分
福祉用具専門相談員の年収はどれくらいなの?
福祉用具専門相談員の年収は、厚生労働省のデータによると平均398.8万円です。ハローワークの求人統計データでは、月収23.4万円となっています。
施設介護員の年収が360万円、月収が19.9万円となっているので、一般の介護職のなかでは高収入といえるでしょう。
福祉用具専門相談員になるには資格が必要なの?
福祉用具専門相談員になるには、どうすればよいのでしょうか。ここでは、福祉用具専門相談員になるために必要な資格についてご紹介します。
福祉用具専門相談員指定講習の受講が必要!
福祉用具専門相談員になるためには、都道府県が指定した研修事業所の講習を受講する必要があります。受講するために必要な資格はないので、無資格でも受講可能です。
しかし、研修を修了することがむずかしいと判断された場合には、受講ができないこともあります。不安な場合は、受講申し込み前に研修事業所へ確認してみましょう。
受講が不要な資格もある|看護師・介護福祉士・社会福祉士など
看護師や介護福祉士、社会福祉士など医療や福祉関係の国家資格保持者は指定講習の受講をしなくても業務に就くことができます。
しかし、2015年に制度が変更され、ホームヘルパー1級・2級、介護職員基礎研修、初任者研修の資格保持者が福祉用具専門相談員として従事するためには、指定講習の受講が必須になりました。
指定講習ではどんなことを学ぶの?|50時間のカリキュラム
福祉用具専門相談員の指定講習は50時間のカリキュラムで構成されており、50時間のなかで以下の項目について演習を交えながら学びます。
・福祉用具専門員の役割
・介護保険制度の考え方・仕組み
・福祉用具サービス計画
・高齢者の介護・医療
・住環境と住宅改修などの福祉用具の利用に関する知識や技術
講習修了後に認定テストがある
指定講習を修了すると認定テストがあり、このテストに合格すれば、福祉用具専門相談員として仕事を開始できます。認定テストの難易度はそれほど高くないため、しっかりと講習を受けて合格を目指しましょう。
※過去記事(福祉用具専門相談員の筆記試験とは? 難易度や合格率はどれくらいなの?)
指定講習はどこで受けられるの?
指定講習は、全国の都道府県が指定した研修機関で受けることができます。住んでいる地域で講習が受けられるかどうかは、自身で調べましょう。
以下の全国福祉用具専門相談協会のページから研修機関の検索ができるので、気になる方は検索してみてください。
全国福祉用具専門相談員協会 研修機関の検索はこちら
http://www.zfssk.com/event/index.php
福祉用具専門相談員は福祉用具のスペシャリスト!
福祉用具専門相談員は、高齢者や障がい者などの福祉用具を利用する方には必要不可欠なパートナーです。高齢化が進む日本では、今後も活躍する存在でもあります。資格を取得するときに受験資格もないため、介護経験者でなくても資格に挑戦することができる点も魅力のひとつです。
これから需要が増えてくる介護業界で仕事をしてみたいという方は、ぜひ福祉用具専門相談員を目指してみてはいかがでしょうか。
引用元:
厚生労働省 職業情報提供サイト 福祉用具専門相談員
厚生労働省 職業情報提供サイト 施設介護員
全国福祉用具専門相談員協会研修会・イベント