インボイス制度で美容師はどう変わる?税金や収入への影響を解説

「インボイス」という言葉が聞かれるようになって、気になっている個人事業主の美容師も多いはず。

すでに登録した人もいるかもしれませんが、なかには「インボイスって結局何?」「絶対に登録しないといけないの?」など、詳細がわからない・登録を迷っているといった人もいるのではないでしょうか。

そこで、新たに導入される「インボイス制度」について理解し、制度が始まることによって美容師にはどんな変化があるのかを学びましょう。

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美容師が知っておくべき「インボイス制度」とは

インボイスは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。2023年10月に始まる予定となっている、仕入れ税額控除を受けるための制度です。

インボイス発行事業者になると登録番号が発行されるので、個人事業主が取引先に対して請求書を起こす際はその登録番号を記入します。さらに、従来の請求書の内容に加え、適用される消費税率や消費税額の記載が必要です。

引用元
インボイス制度の概要|国税庁

インボイス制度が設けられた背景

ここでは、なぜインボイス制度が作られたのか、2つの理由について解説します。

1. 軽減税率の導入による消費税の混在

ひとつめは、消費税が2種類あることです。2019年10月に始まった軽減税率により、現在の日本の消費税は8%と10%が混在しています。

すると、これまで通りの請求書では、事務処理の際に消費税の計算を間違える可能性があるため、インボイスによりわかりやすくしようという考えです。

2. 免税事業者と課税事業者の両方の存在

ふたつめは、免税事業者と課税事業者の存在です。免税事業者は消費税の支払いが免除されており、消費税分も収益として計上できます。一方課税事業者は、売上が上がった際に、仕入れにかかった分を引いた消費税を納めなければなりません。

そこで、課税事業者は、インボイス発行事業者になって適格請求書を作成することにより、仕入れ税額控除を受けられるようになります。

経過措置期間がある

インボイス発行事業者以外からの仕入れにおける消費税額の控除には、経過措置期間が設けられています。

そのため、導入から3年間(2026年9月末まで)は80%、それから3年間(2029年9月末まで)は50%、それ以後は0%(控除不可)と段階的に行われることも知っておきましょう。

引用元
適格請求書等保存方式 (インボイス制度)の手引き|国税庁

インボイス制度導入による美容師への影響

とくに、年収1,000万円以下の免税事業者で、業務委託のようなフリーランス(個人事業主)として働いている美容師にとって、インボイス制度の導入は収入に大きく影響する可能性が高いです。

では、インボイスによってどのような事態が起きるのか、いくつかのパターンに分けて見ていきましょう。

1. 美容室に求められて課税事業者かつインボイス発行事業者になった場合

インボイス(適格請求書)の発行ができるようになりますが、これまで免除を受けていた消費税の納税義務が発生します。委託契約を結ぶ美容室がその分報酬を上げてくれれば収入はそのままですが、変わらなければ消費税分の収入が減ることになるでしょう。実質の減収です。

2. 美容室に求められたが免税事業者のままの場合

インボイス発行が不可能なため、美容師側から消費税分の請求ができません。その分収入が減ることになります。

契約が打ち切られる可能性がある

取引先の美容室に求められたのにインボイス発行事業者に登録しなかった場合、美容室側は仕入税額控除を受けられない(負担が増える)ため、美容師は契約を切られてしまう恐れがあります。

本来やってはいけない行為(※後述)ですが、インボイスではなく別の理由をつけて断られてしまうことも考えられ、注意が必要です。

3. 美容室に求められないが消費税分を引かれる場合

美容室はインボイス発行事業者になることを求めない一方、消費税分は引かれてしまうというパターンも。免税事業者のままでいられますが、引かれた分の収入が減ります。

4. 美容室に求められず報酬も減らされない場合

美容室がインボイス発行事業者になることを求めず、消費税分も負担してくれる場合、収入も減らず免税事業者のままでいられます。変化せずに済むため、フリーランス美容師にとってはもっとも好都合といえるパターンでしょう。

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インボイス制度の開始に向けてフリーランス美容師ができること

ここまで見てきたように、インボイス制度の導入は、フリーランスの美容師には収入面で大きな影響が出る恐れがあります。

制度開始前の今、インボイス発行事業者に登録していないフリーランスの美容師はどうすればいいのかをチェックしましょう。いくつかの方法があるので、自分にとってベストな道を選ぶことが大切です。

フリーランスではなく美容室に雇用してもらう

業務委託の場合は美容室と取引関係にあるので、美容室で働いた分の収入を得る(報酬を受け取る)ために請求書が必要です。しかし、直接雇用されれば請求書を発行しなくて済みます。

そこで、これまでのような個人事業主ではなく、美容室の従業員として雇ってもらうのがひとつの手段です。

免税事業者の美容室と契約する

そもそも取引先の美容室自体が免税事業者であれば、インボイスを発行する必要がありません。そのため、免税事業者の美容室を探して業務委託契約を結ぶという方法もあります。

インボイス発行事業者になる

もっともスムーズな方法として、取引先の美容室に求められた場合、指示に従ってインボイス発行事業者に登録するというやり方があります。税務署に必要事項を申請すればOKです。

取引先の美容室によく相談・話し合いをする

美容室とじっくり話し合い、双方の意思確認をしながら最善の道を探るのもひとつの手。美容室側の方針によって収入が変動する可能性が高いため、どうすればいいのかを早めに聞いておくことも重要です。

強制はできない

美容室側がフリーランス美容師に対し、インボイス発行事業者になるよう無理強いをする・ならなければ取引をやめるなどの行為はできません。

また、美容師が免税事業者であることを知らずに契約し、請求の時点でインボイス発行事業者でないことが判明して美容室が消費税相当額の支払いを拒否することも認められていません。いずれのパターンも、独占禁止法や下請法という法律に抵触する恐れがあるためです。

引用元
インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方|中小企業庁

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A|公正取引委員会

インボイス制度開始による美容師への影響を正しく理解しよう

今回は、まもなくスタートするインボイス制度について詳しく解説しました。フリーランスの美容師がインボイス発行事業者になることによって、一部消費税の控除を受けられる反面、働き方や報酬体系によっては収入がマイナスになることもあります。

自分は今回紹介したパターンのどれに該当するのか、今後どうすればいいのかなど、インボイス制度への理解を深め、自分自身の状況を考えながら慎重に検討してみてください。

引用元
インボイス制度の概要|国税庁
適格請求書等保存方式 (インボイス制度)の手引き|国税庁
インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方|中小企業庁
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A|公正取引委員会

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