覚えておきたい税金問題。『所得税』とは何かをしっかり知る!

働らいてお給料をもらう際は、所得税が発生します。でも一般的には、給与額から天引きされる場合が多いため、自ら納税している感覚がない人たちが大勢います。
しかし、自分の給与からどれくらい税金を納めているのかを知ることはとても大事なこと。また税金のことをあまり気にしていないと、必要以上に多くの額を支払っている可能性もあるのです。

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■所得税とは何か…

所得税とは何か…

所得とは、個人が1年間に得ることができた収入のことではなく、そこから収入を得るために必要とした経費を差し引いた金額、つまり「儲け(もうけ)」のことを言います。実際に800万円収入があったとしても、経費が300万円かかれば、所得は、500万円です。仕事をしていく上で、パソコンが必要だとか、家賃を支払いしなければならないとすれば、それも「経費」です。

個人が所得を得れば、それに対して税金がかかることになります。女性たちは、年収1,000万以上の男性と結婚したいという言い方を良くしますが、実際に、税金の世界で大事なのは、この「年収」のことではなくて、「所得」の方です。

日々の給与や賞与の額を計上したものが、年収になりますが、(源泉徴収票でいう、「支払金額」)それは、「売上げ」に該当するものであり、「経費」が差し引かれている訳ではありません。正しい言い方をすれば、「所得」から「所得控除額」を引いて「課税所得」に対して「所得税率」をかけた額が「納付税額」となります。

■会社員の「経費」にあたるのは「給与所得控除」

会社員の経費が何かということになれば、「給与所得控除」がそれに当たります。サラリーマンの人たちは、「収入」をもらい、「給与所得控除」が差し引かれて「所得」になるのです。
会社員の必要経費は、支払金額によって一律に定められています。

  • 年収65万円未満の場合 65万円が給与所得控除額
  • 年収180万円以下の場合 給与年収×40%が給与所得控除額
  • 年収180万円超~360万円以下の場合 給与年収×30%+18万円が給与所得控除額
  • 年収360万円超~660万円以下の場合 給与年収×20%+54万円が給与所得控除額
  • 年収660万円超~1,000万円以下の場合 給与年収×10%+120万円が給与所得控除額
  • 年収1,000万円超の場合 給与年収×5%+170万円が給与所得控除額です。

具体的には、年収額(支払金額)200万円の場合、控除額(必要経費)は78万円。
300万円は108万円
400万円は134万円
500万円は154万円
600万円は174万円
660万円以上は、一定の算式によって計算されています。

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■所得控除とは

税務署

実際に所得に対しては、まだ引くものがあり、所得 から所得控除を引いたものが、「課税所得」ということになります。所得税とは「課税所得」に所得税率をかけたものです。基礎控除 、医療費控除、扶養控除、配偶者控除 などのことを知っておきましょう。

  • 基礎控除……すべての納税者が条件なしで38万円控除されます。
  • 医療費控除……健康保険が適用される医療行為の自己負担額が年間10万円を超えた金額だけが控除され、年収が200万円を下回るケースは、5%の金額を上回れば問題ありません。
  • 配偶者控除…… 配偶者控除は2017年1月から廃止されるようです。年間における配偶者の所得が38万円以下、または給与・パート収入が103万円以下の条件を満たすと、配偶者控除が受けられます。
  • 扶養控除……扶養家族にあたる者の人数、主として子どもの人数に応じて控除されます。
  • 社会保険料控除……「雇用保険料」や「厚生年金保険料」、「年金加算掛金」、「健康保険料」として支払いしているものは「社会保険料」として控除されます。
  • 生命保険料控除……生命保険に加入しているとき、加入額に応じて最高5万円が控除されます。
  • 地震保険料控除……地震保険に加入しているとき、加入額に応じて最高5万円控除があります。
  • 勤労学生控除…… 労働している学生さんが対象で、合計所得金額が65万円以下で条件に該当する学校の学生さんであれば、一律27万円控除されます。
  • 障害者控除……納税者本人やその配偶者、扶養親族が障害者の場合、所得控除されます。
  • 雑損控除……自然災害や盗難により住宅・家財に損害があったとき控除があります。最近増えているピッキングなども雑損控除の対象です。
  • 小規模企業共済等掛金控除…… 主として自営業者や障害者が利用できる所得控除です。
  • 寄付金控除……国や地方公共団体に対する寄付金や「ふるさと納税」など寄付を行った時に受け取ることができる控除です。
  • 寡婦控除……夫と死別あるいは離婚して単身の場合、一定の条件を満たしている人が対象です。控除金額は基本的に27万円で、特定寡婦に該当した場合は35万円となります。
  • 寡夫控除…… 妻と死別あるいは離婚して単身の場合、一定の条件を満たしている人が対象で、27万円控除されます。

給与所得控除と所得控除は、まったく違うものなります。給与所得控除は、会社員が年収から差し引くことの出来る控除であるのに対して、所得控除は会社員・個人事業主すべての申告者が活用できる控除です。

所得税の税率は、分離課税に対するものなどをのぞけば、5%から45%の7段階(平成19年から平成26年分までは5%から40%の6段階)に区分されています。さらにそこに「控除額」 が設定されています。

文/sapuri

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