ヨガインストラクターは確定申告が必要? 青色申告をおすすめする理由と経費にできるものを解説!
そろそろ、今年も確定申告の時期になって来た・・・なんて話が耳に入ってくる季節になりましたね。
中には提出はしてるものの、よくわかっていないまま確定申告をしている人もいるのではないでしょうか。それって実は損をしているかもしれませんよ。
インストラクターなどのフリーランスと呼ばれる職業の人は、申告方法が違うだけで納税額が変わります。今回は、フリーランスヨガインストラクターがより損しない確定申告できる方法を解説します。
【はじめに】ヨガインストラクターも確定申告は必要?
会社員は確定申告をする必要がないとよく聞きますよね。では、どういう人が確定申告をしなければいけないのでしょうか。
ヨガインストラクターも確定申告が必要なのか見て行きましょう。
フリーランスであれば必要!
フリーランスは個人事業主にあたるため確定申告が必要です。ヨガスタジオやフィットネスクラブなどから支払われる報酬は、源泉徴収として所得税が差し引かれているところが多いと思います。
この源泉徴収された所得税1年分と確定した所得税との過不足を清算、納税する手続きが必要です。
会社員であれば会社が年末調整として、この作業をすべてしてくれるため確定申告は不要です。会社に所属していなければ自分で行わなければなりません。
確定申告が必要となる目安の額
確定申告が必要かどうかは1年間の収入から交通費などのかかった経費(必要経費)を差し引いたものが事業所得になります。
その事業所得が38万円(基礎控除額)よりも多い場合は、確定申告が必要となります。本業としてヨガインストラクターをしている人であれば、ほとんどの場合は申告の必要があります。
確定申告の基礎知識
そもそも確定申告って何をすることなの?という基本的なところもご説明しておきましょう。確定申告とは、その年1年あなたが取得した所得(利益)に対してかかる所得税額を税務署に申告し納税することをいいます。
所得は、収入(売上)から経費や控除額を差し引いたものをいいます。
所得税は給与支給の時に源泉徴収という形で引かれている場合があります。そういう人も年末に保険など控除できるものを差し引いて過不足がないか計算します。
もし、税金を払い過ぎていた場合には還付金が受け取れ、反対に足らない分がある場合には、追加で納税しなければなりません。
提出時期は?
原則、翌年の2月16日から3月15日に提出することになります。平成30年度分の申請は平成31(2019)年2月18日(月)から3月15日(金)です。しかし、提出期限ギリギリに税務署に行くのはとても危険です。
3月15日に提出できればいいやと思う人もいるかもしれませんが提出書類に不備があった際は受理されず、最悪の場合だと期限内に提出できないケースもあります。
税務署は、この時期になると想像以上に混みます。私も初めて確定申告に行った際は、税務署の廊下まで申告待ちをする人の長蛇の列ができていました。
もし、提出期限を過ぎてから確定申告すると延滞税と無申告加算税が課され、本来支払わなくてもよい税金をさらに納めないといけなくなるので注意しましょう。
提出先は?
申告書の提出先は、確定申告する日に住んでいる場所または開業届を出している人は納税地(事業所住所など)の地域の税務署です。どこの税務署でも確定申告できるわけではありません。
自分はどこの税務署に行けばいいのかわからない人は、国税庁のWebサイトで住所を管轄している税務署を簡単に調べることができるので一度チェックしてみてください。
(国税庁:https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm)
仕事が忙しくて行く暇が無い… ネットでも申告できる!
ヨガインストラクターの場合、担当しているクラスが多くて税務署なんて行く暇がないという人も多くいると思います。
そういった場合は、インターネットでの確定申告を利用してください。確定申告は、絶対に税務署で手続きをしないといけないわけではありません。
書類を提出する方法は①税務署に持参②税務署に郵送③インターネットで申告の3つから選べます。
インターネットでの申告を「e-Tax」と言い、確定申告の時期は土日祝日関係なく24時間いつでも確定申告ができます。
以前はマイナンバーカード(または住民基本台帳カード)とそれに対応したICカードリーダライタからの登録が必要になっていましたが、平成31年1月からはマイナンバーカードやICカードリーダライタがなくても申告できるようになりました。
事前に税務署に行って「IDとパスワード」を発行してもらえば確定申告は家からできるようになります。
青色申告と白色申告 ヨガインストラクターにはどちらがおすすめ?
個人事業主の確定申告方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類あります。それぞれに、良い点と悪い点があるので、自分の性格や働き方に合った申告方法を選んでみてください。
青色申告のメリット・デメリット
申告に必要な書類が多く手間はかかりますが、その分特典があるのが青色申告です。几帳面な人や節税に興味のある方はオススメな方法になります。
メリット
青色申告の最大のメリットは「青色申告特別控除」が受けられることです。複式簿記で記帳した決算書で申告するとなんと65万円も控除されます。とても大幅な節税になりますよね。
もう一つのメリットとして、自宅をスタジオや事務所としている場合は、家賃や水道光熱費、インターネット回線などの通信費も経費にできます。
ただし、経費とすることができるのは、仕事とプライベートを合理的な割合で分けたときの仕事に関わってくる部分になるので電気代であれば使用時間などから仕事で使った時間分が経費として計上することができます。
デメリット
青色申告のデメリットは手間がかかることです。まず、青色申告をするためには事前に税務署に青色申告の届出を出す必要があります。
そして、確定申告で提出する時のたくさんの帳簿を準備しなければいけないため、簿記を学んだことのない人には少し大変な作業かもしれません。
今は会計ソフトがあるので簡単に帳簿は作成できますが、数字が苦手な人は早めに一度税理士さんに相談しましょう。
白色申告のメリット・デメリット
白色申告はとっても簡単。確定申告はあまり労力をかけずにサクッと終わらせたい人、事業を始めたばかりの人、所得が少ない人にはオススメです。
メリット
青色申告のような事前申告の必要がありません。個人事業主として開業届を出してから、特に何の手続きもしていなければ自動的に白色申告者の扱いになります。
また白色申告の場合は、単式簿記での記帳で大丈夫なので家計簿のようなシンプルなつくりの収支内訳書に収入や経費を記入していくだけで済んでしまいます。
デメリット
やはり、青色申告であれば受けられる特典がないことがデメリットです。同じ収入でも、申告方法の違いだけで青色申告したときよりも白色申告の方がより多くの税金を支払うことになります。
また、自宅をスタジオとして使用している場合でも、仕事で使用している割合が半分以上でないと経費として計上することができません。
スタジオよりも住居スペースが広い場合には家賃は全額自己負担になりますし、電気代もレッスン時間よりもプライベートの時間が多ければ経費として認められなくなってしまうんです。
【結論】ヨガインストラクターには青色申告がおすすめ!
以前まで収入が300万円以下である白色申告者は、帳簿への記帳義務はありませんでしたが制度が変わり白色申告でも帳簿の記帳が必須となりました。
そのため、帳簿を作成するのであれば節税効果の高い青色申告にするのがおすすめです。
青色申告をするには何が必要?
青色申告に挑戦するには、申告期間に入ってから確定申告書類を作るだけではダメです。まずは、青色申告をするために必要な申請書を事前に提出しましょう。
青色申告承認申請書を提出しよう!
まず、事前に「青色承認申請書」を税務署に提出して承認を受けておく必要があります。
この申請書は国税庁のWebサイトからダウンロードすることも可能で、忙しい人は税務署に行かなくても郵送で提出することも可能です。
提出期限に要注意
今まで白色申告をしていて青色申告に変更したい人は、確定申告する年の3月15日までに「青色承認申請書」提出する必要があります。
もし、新しく開業した場合は、開業日から2か月以内が提出しなければいけません。それぞれの提出期限が過ぎてしまうと、その年の申請は白色申告になってしまうので帳簿を作る前に申請をしましょう。
ヨガインストラクターはどんなものが経費にできる?
経費とは「仕事または仕事関連でかかった費用」のことです。経費として申請する場合には領収書や支払調書などの書類が必要となるので大切に保管をしておきましょう。
領収書がない場合は、なんらかの方法で記録を残しておかないといけません。
ヨガレッスンに関するもの
ヨガのレッスンで使うものでいうと、ヨガウェアやヨガマット・レッスン中に使う音楽やアロマなどは基本的に経費にすることができます。
それ以外でもヨガインストラクターとしてのスキルを上げるために購入した書籍や他のヨガインストラクターのスタジオレッスン受講料・資格取得の費用も経費として認められます。
意外かもしれませんが、携帯電話の料金や仕事のミーティングを兼ねた食事も経費と認められます。
交通費や燃料代
フリーランスのヨガインストラクターですと、色々な場所でレッスンがあるので交通費がかかります。
家から仕事の行き帰りにかかる交通費は経費にすることができます。電車、バスなどの公共交通期間の料金だけでなく、車やバイクにかかるガソリン代も経費にできるパターンもあるようです。
ヨガインストラクターには青色申告がおすすめ!
確定申告をする際は節税効果の高い青色申告がおすすめです。多少の手間はかかってしまいますが、白色申告をするよりもはるかに税金を抑えられます。
もし、実際に確定申告の書類を作っていて難しい場合は後からでも単式簿記での申告に変えられるので安心してください。
単式簿記に変更しても青色申告の手続きさえ事前にしておけば10万円の控除は受けられ、その他の特典は変わりません。
ヨガインストラクターのお仕事をされている方は、レッスンで毎日忙しいと思いますが今から少しずつ作成すれば間に合うはずです。ぜひあなたも青色申告に挑戦してみてください!