しっかり理解して、しっかり使おう!働く女性の強い味方!『産休・育休・マタニティ制度』
若い世代を中心に、子育てをしながら働いている「ワーキングマザー」が増えていることをご存知ですか? ワーキングマザーが増えている理由の一つには、女性が積極的に社会へ出たことにより、各会社で女性が働きやすい環境を整え始めているからです。
しかしその一方で、会社の制度や理解が整ってないことによって、妊娠や出産をきっかけに仕事を辞めざるを得ない女性も多くいるのが現状です。
今回は、仕事を続けたくても続けていくことが出来ない女性を救うべく作られた、産休や育休などの「マタニティ制度」について改めてご紹介します!
誰でも取得する権利があるの? 産休とはどんなもの?
産休(産前産後休暇)とは名前の通り、産前休暇と産後休暇を足した休暇のことをいいます。
産前休暇:出産予定日の6週間前(産前休業。多胎妊娠の場合は14週間)、出産の準備をするための期間です。
産後休暇:出産の翌日から8週間(産後休業)の期間、産後の体調回復をするための期間です。労働基準法(労働基準法第65条)に「出産をした人は産後8週間働いてはいけない」という決まりが書かれていますが、医師の許可がおりれば6週間以降に縮めることも可能です。
注意POINT!
2つの休暇を合わせた14週間が産休になりますが、取得するにあたって注意点があります。出産日が予定より早まったり、遅くなったりした場合、取得できる期間の長さが変わってくることがあるのです。
- 出産日が予定より遅れた場合は、遅れた日数分、産前休暇の6週間に加算され、その結果産前休暇が長くなります。
- 出産日が予定より早まった場合は、早まった日数分、産前休暇が短くなります。
取得するには条件がいろいろ……育休とはどんなもの?
育休(育児休業)とは、産後休業の翌日から子供が1歳になるまでの期間、休業を取得することができる制度です。認可保育所への申し込みを、1歳の誕生日より前の入所日として申し込みしたけれど、入所待ちで復帰することが出来ない……などさまざまな事情がある場合は、1歳半まで延長することも可能です。
また会社によっては、3歳まで取得できるケースもあるので、自分の会社の規則を確認してみましょう。
注意POINT!
育休は産休と違って誰もが取得できるわけではありません! 産休が取得できる条件をしっかりと確認しましょう。
- 正社員の場合は、現在の会社での雇用が1年以上経過していて、子供が1歳になるまで退職予定がない人。
- 契約社員、派遣社員の場合は、育児休業の申し出をした日から直前1年間、現在の会社との雇用関係があり、子供が1歳になるまで契約が続く見込みがある人。
マタニティ制度を取得する“メリット”と“デメリット”
ここまで、マタニティ制度について説明してきましたが、いざ取得するとなるといろいろと考えることも多いと思います。ここでは、マタニティ制度を取得する“メリット”と“デメリット”をご紹介します。
メリット
- 出産直後の育児負担が軽減される。
- 会社にも差がありますがお金の心配が少なくなる。
- 子供との時間を大切にできる。
- また復帰することにより収入はもちろん、視野を広げることが出来得る。
やはり、子供との時間を大切にできることが大きなメリットです。また、近年では父親が育休を取得することも増えているそうで、父親が取得することによって育児に積極的になってくれ、母親の負担も軽減されます。育児に余裕を持って楽しく過ごすことができるのです。
デメリット
- 会社によっては申請を出しにくい。
- 雇用形態を変更されてしまう場合もある。
- 取得せずに仕事を続けると、子供との時間が少なくなる。
- 取得しなかったが故に、逆に会社の人に迷惑をかけてしまうこともある。
歴史のある制度ではないので、まだまだ申請しにくい会社も多いと思います。しかし子供が成長し、本格的に仕事が始まってしまうと子供と過ごす時間が一気に減ってしまいます。そのためにも、しっかりと取得して子供との時間を大切に、心に余裕を持てるようにすべきだと思います!