かかりつけ薬剤師になるには|要件・制度・実務・収益まで徹底解説
多くの患者さんから頼りにされ、地域医療のキーマンとして活躍する「かかりつけ薬剤師」。
薬剤師としてのキャリアアップを考える中で、目標の一つに掲げている方も多いのではないでしょうか。
一方で、「要件が複雑で自分が対象になるかわからない」「夜間・休日対応の実務が不安」といった悩みもよく耳にします。
この記事では、かかりつけ薬剤師を目指す方に向けて、制度の定義から具体的な認定要件、現場での導入フロー、そして収益へのインパクトまでを網羅的に解説します。
制度を正しく理解し、自信を持って第一歩を踏み出していきましょう。
1. かかりつけ薬剤師とは?定義と制度の背景

1-1. 制度の目的と患者に提供する価値
なぜ国は「かかりつけ薬剤師」という制度を推進しているのでしょうか。
その背景には、高齢化社会における「多剤・重複投薬の防止」と「残薬の解消」という大きな課題があります。
複数の医療機関を受診している患者さんの薬情報を、一人の薬剤師がまとめて管理することで、薬物治療の安全性と有効性を高めることが狙いです。
患者さんにとっては、「この人に相談すれば安心」という専属のパートナーができることを意味します。
薬の飲み合わせチェックはもちろん、健康相談や在宅対応まで、暮らしに寄り添ったサポートを受けられることが最大の価値といえるでしょう。
参考:厚生労働省 | 身近な健康の相談役「かかりつけ薬剤師・薬局」を持ちましょう
1-2. 一般の薬剤師・かかりつけ薬剤師・かかりつけ薬局の違い
混同しやすいのが、「一般の薬剤師」「かかりつけ薬剤師」「かかりつけ薬局(機能)」の違いです。
一般の薬剤師 薬局に勤務し、調剤や服薬指導を行う全ての薬剤師。
かかりつけ薬剤師 患者さんから指名され、書面による同意を得て、専属で服薬管理を担当する薬剤師。一定の要件を満たす必要があります。
かかりつけ機能を持つ薬局 「かかりつけ薬局」という法的な名称はありませんが、一般的にかかりつけ機能を持つ薬局を指します。関連する制度として、特定の機能要件を満たして都道府県知事に届出を行う「健康サポート薬局」や、認定を受ける「地域連携薬局」などがあります。
「かかりつけ薬剤師」は個人の資格・役割であり、「健康サポート薬局」や「地域連携薬局」などは施設の機能・認定区分である、と区別しておくと理解しやすくなります。
1-3. 利用には患者の書面同意が必要であること
かかりつけ薬剤師制度の大きな特徴は、患者さんとの「契約」に基づく点です。
通常の服薬指導とは異なり、患者さんが特定の薬剤師を指名し、同意書に署名することで初めて制度が適用されます。
これには、「患者さんが自ら選んだ信頼できる薬剤師」という重みと責任が伴います。だからこそ、制度利用を提案する際は、単なる仕組みの説明だけでなく、患者さんにとってのメリットを丁寧に伝える姿勢が求められます。
2. かかりつけ薬剤師の主な役割(3本柱)
2-1. 服薬情報の一元的・継続的把握と薬学的管理
最も基本となる役割は、患者さんが服用している全ての薬(処方薬、市販薬、サプリメントなど)を把握することです。
お薬手帳を活用し、他の医療機関からの処方内容も含めて一元管理します。
例えば、「A病院の薬とBクリニックの薬で成分が重複していないか」「飲み合わせは問題ないか」を継続的にチェックします。点での関わりではなく、線での関わりを持つことで、体調変化や副作用の兆候にいち早く気づくことができます。
2-2. 医療機関・多職種との連携
処方医や地域のケアマネジャー、訪問看護師などと連携することも重要な役割です。
服薬状況に問題がある場合や、残薬が大量にある場合は、医師にトレーシングレポート(服薬情報提供書)を送付して処方提案を行います。
「薬局の中だけで完結させない」という意識が大切です。患者さんの生活全体を支えるチーム医療の一員として、積極的に情報を発信していく姿勢が期待されています。
2-3. 24時間対応と在宅医療への対応
「休日・夜間の対応」と聞くとハードルが高く感じるかもしれませんが、これは「24時間不眠不休で待機する」という意味ではありません。
緊急時に連絡がつくよう専用携帯を持ったり、24時間・休日対応は、「開局時間外でも患者が相談でき、必要時に対応できる体制」を整備していることが要件です。
連絡先の周知、折り返し対応、当番制やバックアップ体制を含めた組織的運用が求められます。また、担当者が対応できない時は、事前に同意を得た別の薬剤師が対応するバックアップ体制も認められています。
加えて、患者さんが通院困難になった際に、スムーズに在宅医療へ移行できるようサポートすることも重要な役割の一つです。
参考:令和6年度診療報酬改定の概要 | 厚生労働省
3. かかりつけ薬剤師になるための個人要件(5条件チェックリスト)
かかりつけ薬剤師として算定を行うためには、以下の厳格な要件をクリアする必要があります。ご自身の状況と照らし合わせて確認してみましょう。
3-1. 薬局勤務経験が3年以上ある
保険薬剤師としての薬局勤務経験が通算して3年以上必要です。
なお、病院などの保険医療機関での勤務経験がある場合、1年を上限として期間に含めることが可能です(例:病院2年+薬局2年=合計4年とみなされる)。
まずは基礎的な調剤・指導スキルを身につけていることが前提となっています。
3-2. 同一薬局に1年以上在籍している
施設基準の届出時点で、その薬局に継続して1年以上在籍している必要があります。
注意点として、単に在籍していれば良いわけではなく、届出上は「週32時間以上勤務した期間」のみが在籍期間として扱われます(週32時間未満の期間は算入されません)。短時間勤務制度を利用する場合は、在籍1年要件を満たすか事前確認が必須です。
これは、「地域の患者さんや医療機関の状況を十分に理解していること」を担保するための要件です。
転勤や転職をした直後は要件を満たせなくなるため、キャリアプランを考える上で注意が必要です。
3-3. 週32時間以上、当該薬局で勤務している
原則として、その薬局に週32時間以上勤務している必要があります。掛け持ちやスポット勤務では認められません。
ただし、育児・介護休業法の規定により短時間勤務制度を利用している場合は、「週24時間以上かつ週4日以上」の勤務であれば特例として認められます。
ライフステージが変わっても活躍し続けられるよう配慮されています。
参考: 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
3-4. 研修認定薬剤師等の資格を有している
「薬剤師認定制度認証機構」が認証している研修認定制度(研修認定薬剤師など)を取得している必要があります。
これには定期的な研修受講と単位取得(4年で40単位など)が求められます。
常に最新の知識をアップデートし、自己研鑽に励んでいることが客観的に証明されなければなりません。
3-5. 医療に関わる地域活動への参加実績がある
薬局内での業務だけでなく、地域住民の健康維持・増進に関わる活動への参加も必須です。
具体的には、自治体や医師会・薬剤師会が主催する講演会への参加、学校薬剤師活動、地域住民向けの健康相談会の実施などが該当します。
地域に顔の見える関係を作ることが求められています。
参考: 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて | 厚生労働省
4. 薬局側の体制要件・届け出
4-1. 掲示・同意書・記録管理などの運用体制
個人要件だけでなく、薬局としての環境整備も必要です。
患者さんが相談しやすいよう、パーテーション等で区切られたカウンターを設置するなど、プライバシーへの配慮が求められます。
また、院内への掲示、同意書の様式準備、同意取得後の薬歴への記録など、事務的な運用フローも確立しておきましょう。
4-2. 夜間・休日の連絡体制とバックアップ運用
休日・夜間の相談対応を実現するために、専用の携帯電話を用意するなどして、患者さんに連絡先を伝えます。
重要なのは「担当者一人で抱え込まない仕組み」です。
担当者がやむを得ず対応できない場合(病気や研修など)に備え、薬局内で連携できるバックアップ体制(あらかじめ患者さんの同意を得た別の薬剤師が対応するなど)を整えておくことが現実的です。
4-3. 届出・レセプト運用と監査への備え
要件を満たしたら、地方厚生局へ「特掲診療料の施設基準に係る届出書」および添付書類(様式90など)を提出します。
届出が受理されて初めて算定が可能になります。レセプト請求においては、算定要件を満たしているか、同意書が適切に保管されているかが後の個別指導などで確認されるため、日々の記録管理は徹底しましょう。
5. 導入手順:登録から継続フォローまで

5-1. 患者説明・同意取得のフローとトークポイント
患者さんにいきなり「かかりつけになりましょうか?」と聞いても、費用面などで断られることがあります。
「最近、お薬の種類が増えて管理が大変ではありませんか?」「夜間に体調が変わった時に不安はありませんか?」といった、患者さんの困りごとに寄り添うトークから始めるとよいでしょう。
その解決策としてかかりつけ薬剤師を提案すると、スムーズに受け入れてもらいやすくなります。
参考: かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の 施設基準に係る届出書添付書類
5-2. 担当登録・引継ぎ・異動時の対応
同意を得たら、お薬手帳に「かかりつけ薬剤師」の氏名と連絡先を記載します。
もし担当薬剤師が異動や退職をする場合は、速やかに患者さんに連絡し、後任の薬剤師を紹介するか、契約を終了するか相談する必要があります。
信頼関係に関わる部分ですので、丁寧な引き継ぎが不可欠です。
5-3. 多店舗利用・在宅患者への実務対応
患者さんが複数の医療機関にかかり、門前薬局を使い分けている場合、「全てのお薬を当薬局でまとめさせていただけますか?」と提案することも大切です。
また、在宅医療が必要になった場合、かかりつけ薬剤師がそのまま訪問薬剤管理指導へ移行するケースも増えています。
シームレスな移行ができるよう、在宅業務の流れも把握しておきましょう。
6. 算定と収益インパクト
6-1. 算定要件・頻度・併算定の可否
かかりつけ薬剤師が指導を行った場合、「かかりつけ薬剤師指導料(76点)」を算定できます(令和6年度診療報酬改定時点)。
これは通常の「服薬管理指導料」の代わりに算定するもので、併算定はできません。
また、地域包括診療加算を算定している患者さんなどに対しては、「かかりつけ薬剤師包括管理料(291点)」というより高い点数が設定されています。
6-2. 返戻を避けるための記載・記録の要点
算定にあたっては、服薬指導の要点だけでなく、「かかりつけ薬剤師としてどのような指導・確認を行ったか」を具体的に薬歴に残す必要があります。
単なる「服用確認」だけでなく、「残薬調整を行った」「医師へ副作用の可能性を報告した」といった介入実績を明記することで、算定の妥当性を証明できます。
6-3. 目標患者数の目安と収益試算の考え方
1人の薬剤師が担当できる人数に上限はありませんが、質の高い管理を行うためには、現実的な人数(例えば数十名程度)から始めるのが一般的です。
かかりつけ薬剤師指導料は、薬局全体の「地域支援体制加算」の要件にも関わってくるため、個人の売上だけでなく、店舗全体の収益基盤を支える重要な要素となります。
7. メリット・デメリット(薬剤師・患者)

7-1. 薬剤師側のメリット(収入・やりがい・専門性向上)
最大のメリットは、患者さんとの深い信頼関係が築けることです。
「あなたのおかげで安心できる」という言葉は、何よりのやりがいになります。また、継続的な経過観察ができるため、臨床能力やコミュニケーションスキルが確実に向上します。
これらは自身の市場価値を高め、昇給やキャリアアップにも直結します。
7-2. 薬剤師側のデメリット(夜間対応・質保証の負担)
一方で、休日・夜間の対応プレッシャーは避けて通れません。電話が鳴る可能性があるため、オンオフの切り替えが難しくなることもあります。
しかし、これは薬局全体で当番制を作るなどの工夫で軽減可能です。一人で抱え込まず、組織として取り組む体制を作ることが重要です。
7-3. 患者側のメリット(継続フォロー・相談のしやすさ)
患者さんにとっては、いつもの薬剤師が自分の体質や生活背景まで理解してくれている安心感があります。
同じことを何度も説明する必要がなく、体調変化にも気づいてもらいやすいため、結果として安全で効果的な薬物治療を受けることができます。
8. 実務で求められるスキル
8-1. 継続面談・服薬フォローのスキル
その場限りの指導ではなく、「前回の指導内容を踏まえて、今回は何を確認するか」という計画性が必要です。
「前回、副作用の心配をされていましたが、その後いかがですか?」といった、継続性を意識した問いかけができるようになりましょう。
8-2. 多職種連携のコミュニケーション術
医師やケアマネジャーに対して、専門用語を使いすぎず、かつ薬学的根拠に基づいた明確な情報を伝える力が求められます。
相手が何を求めているのか(結論だけ知りたいのか、詳細な経緯が必要なのか)を察知し、簡潔に伝えるスキルが連携をスムーズにします。
8-3. ポリファーマシー対応と在宅実務の基礎
高齢の患者さんを担当することが多いため、多剤併用(ポリファーマシー)の問題解決能力は必須です。
減薬の提案手順や、在宅での衛生材料の知識など、外来調剤だけでは得られない幅広い知識を習得しておくことをおすすめします。
9. リスクとコンプライアンス
9-1. 同意の独占性と競合回避(患者は一人に一人)
かかりつけ薬剤師は、患者1人につき1名しか登録できません。
他の薬局ですでに同意を結んでいる場合は、二重登録にならないよう必ず確認が必要です。お薬手帳を確認し、他薬局の記載がないかチェックする習慣をつけましょう。
9-2. 個人情報保護・守秘義務と情報共有の線引き
休日・夜間対応で個人の携帯電話を使用する場合など、患者情報の取り扱いには細心の注意が必要です。
また、連携機関と情報を共有する際も、「どこまで共有して良いか」を患者さんに事前に確認し、同意を得ておくことがトラブル防止につながります。
9-3. 監査・個別指導に備えるチェックポイント
かかりつけ薬剤師指導料は点数が高いため、個別指導でも重点的にチェックされる項目です。
「毎回同じ内容の薬歴になっていないか」「同意書は適切に保管・記載されているか」(担当薬剤師の変更があれば新たに同意取得が必要です)、「休日・夜間の相談体制は整っているか」などを定期的に見直し、不備がないように備えておきましょう。
10. 他制度との違い・連携
10-1. かかりつけ薬局との違いと併用の可否
前述の通り、「かかりつけ薬剤師」は人、「健康サポート薬局」などは薬局の機能という違いがあります。この二つは対立するものではありません。
むしろ、都道府県知事の認定を受けた「地域連携薬局」や、届出を行った「健康サポート薬局」といった機能を持つ薬局で、かかりつけ薬剤師として働くことは、より質の高い医療サービスを提供できる環境といえます。
10-2. 在宅訪問薬剤管理指導との関係
かかりつけ薬剤師が在宅業務に関わることは大いに推奨されています。ただし、制度上のルールには注意が必要です。
原則として、在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定している場合、同一月内に「かかりつけ薬剤師指導料」は算定できません(ただし、別の疾患や負傷に係る臨時の処方など、一部例外もあります)。
患者さんが通院困難となり在宅医療へ移行した場合は、患者さんの状態や契約内容に合わせて、適切な指導料を算定しましょう。
10-3. 地域連携薬局・専門医療機関連携薬局との関係
近年導入された「地域連携薬局」や「専門医療機関連携薬局」の認定要件には、地域医療への貢献や他職種連携が含まれています。
かかりつけ薬剤師として地域活動に参加したり、医療機関と情報を共有したりする活動実績は、これらの薬局認定の要件を満たす助けにもなります。
個人の活動が、薬局全体の価値向上に直結しているという意識を持つと良いでしょう。
11. キャリアパスとロードマップ

11-1. 年次別ロードマップ(新卒〜3年目〜5年目)
かかりつけ薬剤師への道は、日々の業務の積み重ねです。
新卒〜2年目 まずは基礎を固める時期です。調剤スキルを磨きながら、研修認定薬剤師の単位取得を計画的に進めましょう。
3年目 要件である「3年以上の実務経験」に到達します。この時期から、地域活動への参加や、同一薬局での在籍期間(1年以上)を意識したキャリア形成が重要になります。
5年目以降 かかりつけ薬剤師として活躍し、より複雑な症例や在宅対応にも挑戦していきましょう。
11-2. 実績の可視化(担当者数・介入成果・算定件数)
自身のキャリアを証明するために、実績を数字で記録しておくことが大切です。
「何人の患者さんを担当しているか」「トレーシングレポートを何件提出したか」「処方提案によってどのような改善が見られたか」といった具体的なデータを残しておきましょう。
これらは昇進や転職の際に、あなたの実力を示す強力な武器になります。
11-3. 次のキャリアへの接続(管理薬剤師・在宅担当・認定の拡張)
かかりつけ薬剤師の経験は、その後のキャリアの土台となります。
薬局全体をマネジメントする「管理薬剤師」や、在宅医療を専門とする役割、さらには「外来がん治療認定薬剤師」などの高度な専門資格へのステップアップも可能です。
かかりつけ薬剤師としての経験は、どの道に進んでも活きる汎用性の高いスキルセットといえるでしょう。
12. まとめ
かかりつけ薬剤師になるには、勤務経験や認定資格といったハードルがありますが、それらはすべて「患者さんに安心安全な医療を提供する」ために必要な要素です。
休日・夜間対応などの責任は伴いますが、それ以上に「あなただから相談したい」と言われる喜びや、薬剤師としての成長実感は大きなものになるはずです。
まずは、ご自身が要件のどこまで満たしているかを確認することから始めてみてはいかがでしょうか。
一つひとつの要件をクリアしていくプロセスそのものが、あなたの薬剤師としての実力を確実に高めてくれるはずです。
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かかりつけ薬剤師として活躍するためには、要件を満たせる就業環境や、地域医療に注力できる体制が整った職場選びが重要です。
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監修者
原瑞希
薬剤師専任キャリアアドバイザー
薬剤師免許保有
【経歴・実績】
・ドラッグストアチェーンにて薬剤師として3年間従事
・2024年度 新人賞(銀賞)受賞
【プロフィール】
元薬剤師として現場の空気感やストレスを肌感覚で理解しているため、悩みへの深い共感が可能です。
求人紹介だけでなく、入社後の教育体制まで徹底確認して提案。生活の変化を具体的にシミュレーションし、不安のない転職を支えます。
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