美容業界も必見!出産や産休で、出産手当金などを賢く生かす方法!
生まれてくる子供のために思い切って仕事を辞めるという決断をした方、また仕事は辞めないけど産休や育児休暇をとろうと考えている方、どちらにしても収入面で不安になることはいろいろあるはず。
出産した場合には、公的な給付金制度や税金の還付などがあります。ここでは、それらを賢く利用する方法をお教えします。
出産手当金とは?
会社を退職した方、もしくは会社に籍を置いたまま産休を取って出産した方に健康保険から支払われる給付金です。
パート社員でも健康保険に加入し下記の条件を満たしていれば給付が受けられます。
- 健康保険の被保険者期間が継続して1年以上であること
- 出産日又は出産予定日の42日(多胎の場合は98日)以内に退職した方で退職後6か月以内に出産した方。
退職日の調整が困難な場合には「健康保険の任意継続」を退職日から20日以内にしておくと給付資格を失うことはありません。
1日当たりの出産手当金は「報酬月額÷30日×2/3」となります。
報酬月額は出産手当金支給開始日の以前12ヶ月間の給与の平均額です。
出産育児の一時金
健康保険の対象にならない出産費用等をカバーするための給付金で、国民健康保険でも企業が加入する社会保険でも一定の条件を満たしていれば一律42万円を受け取ることができます。
夫婦どちらも給付資格がある場合、どちらが請求しても良いのですが勤務する会社によっては付加給付金のような+αがある事もあるので、沢山もらえる方を選択しましょうね。
給付金は申請後、健康保険組合から産院への直接支払制度が原則となっていますが、出産費用が42万円を超えることも多く、まずは自分でカード支払いをしておき、後に申請して自分が給付金を受け取る方法もあり、そうすればカードのポイント分がお得になります。
育児休業給付金とは?
出産後も会社勤務を継続する場合には、子供が1歳の誕生日の前日までの育児休業を申請することができますが、育児休業中は通常給与は支払われないので、加入している雇用保険から育児休業給付金を受け取ることができます。
「パパ・ママ育休プラス」という制度も始まっていて、夫も妻も二人で育児休業を取る場合には、子供が1歳2か月まで給付が受けられます。また、保育園に入園できない場合には子供が1歳6か月になるまで給付されます。
給付金の計算
- 月額賃金×0.67×180・・・①
- 181日以降
月額賃金×0.5÷30×(181日目~終了日までの日数)・・・②
①+②=給付金額となりますが上限が設けられていて上限は年度で変動することがあります。
「配偶者控除」・「配偶者特別控除」&「医療費控除」
会社勤務をしていると「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は無縁と思われがちです。
しかし、産休や育児休業中の場合は給与が支払われないことが殆どなので妻の収入はなく、また出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金は、すべて税金の対象外となりますので「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けられる可能性が大きくなります。
これが受けられると夫が支払う税金がかなり軽減ざれます。
また、妊娠してから出産にかかった費用(出産育児一時金42万円を控除後)は確定申告で医療費控除の還付申告を行うことで税金が還付されることがあります。領収書はとりあえずコマメにとっておきましょう。
失業保険金のことも知っておきたい
妊娠や出産のために退職した方はすぐに再就職はできないので失業給付の対象外とされます。
そのため退職日の翌日より31日以降1ヵ月以内に「失業給付の延長」を申請すれば、最長4年まで受給期間を延長することができます。
忘れないように申請しておきましょう。
妊娠や出産のために退職する人や休職をする人には、上記のような給付金や優遇措置なども設けられています。しかし現実には給料が入ってこなくなりますので働いていた時のような余裕はなくなるかもしれません。
退職した方は給料から天引きされていた前年度の住民税は自分で支払わなければならず、相当な負担になることがあります。
どうしても必要となるお金の計算は確実にしておいて、給付金などの有効利用を心がけるようにしましょう。
文・sapuri