介護事務の勤務時間および休日の実態について
介護事務の勤務時間や休日は、どのようになっているのでしょうか。介護事務は、繁忙期がはっきりしているので、スケジュールをしっかりと立て、コツコツ仕事に取り組むことで予定通り、キレイに業務を片付けることもできるといいます。緻密な作業と正確な仕事を得意とする人が多い介護事務の本領を発揮することで、働きやすさを追求することも可能かもしれません。ここでは、介護事務の繁忙期や、勤務時間・休日事情についてご紹介します。
介護事務の基本的な勤務時間
介護業界において、介護事務の仕事が特徴的なところは、メイン業務が受付や会計、請求業務といった事務作業なので、基本的には一日にやるべき事務処理を片づければ仕事は終わりになるというところです。介護施設に勤務しているものの、ご利用者様に合わせて区切りのいいところまで仕事をするようなこともあまりなく、夜勤もありません。勤務時間は基本的に、一般の企業と同じように朝9時くらいから夕方の5時までというところが多く、比較的働きやすい条件といえるでしょう。
トラブルが発生したりさえしなければ、遅くまで残って残業の日々が続くということもありません。大体の人たちが、効率よく仕事をこなして定時で帰宅するようなスタイルで勤務しています。また、子どもが小さいなどの理由で、自分の都合に合わせた時短勤務を希望する場合は、正社員ではなく派遣社員やパートという形で勤務時間を指定して働くという選択肢もあります。
時として、イレギュラーな残業も
このように、介護事務は比較的定時で帰りやすい仕事と言えます。しかし一方で、事務処理は期日までにしっかりと終わらせることが求められ、特に介護保険請求業務は相手が国や自治体であり、お金のやりとりも発生してくるなど、複雑なものも多くあります。締切が近い月末月初には、どうしても残業が続いてしまうことや、休日出勤の必要が出てくることも考えられます。未処理の業務がある場合は、どんなことがあっても期日までに片づけなくてはならないのです。
また、国保連絡会に提出したデータに誤りがあった場合、払い戻しや査定という結果が戻ってきたり、すでに請求済みのデータに間違いがあった場合は、一度請求を取り下げて再度請求しなおす過誤申請という手続きも必要になってきます。とにかく、請求に誤りがあると確認や修正が大変というのが、介護事務の仕事です。確実に、間違いなく処理を行う能力が求められる職種と言えるでしょう。
月末月初以外でも、介護の現場ではさまざまな予期せぬアクシデントが起こります。それは、介護事務の業務に対しても同じです。そういった様々なアクシデントを適切に処理するために、残業をしなくてはいけないこともあります。
休日は取りやすい? 取りにくい?
介護事務の多くは、基本的に土日が休日となることが多いようです。それは、連携する機関である病院や役所、介護福祉施設などが通常土日休みのだからです。仮に土日に出勤したとしても担当者と連絡をとることもできず、仕事を進められないのです。こういった理由で、介護事務も基本的に土日休みという形をとっています。
では、有給などを使って連休を取得することはできるのでしょうか。介護事務のメイン業務である介護報酬請求業務は、月末に当月分の介護サービスのまとめを算出し、月初に介護レセプト作成や、チェックを行うと、大体の流れが決まっています。これは、毎月のことで大きな変動はほぼありません。このスケジュールで考えると、どうしても月末月初に業務が集中します。勤務時間内に対処しきれない場合は、休日を返上して介護報酬請求業務を行うこともでてくるでしょう。
特に、年末年始やゴールデンウィークは、介護報酬請求業務の繁忙期と重なってしまうため、カレンダー通りのお休みを過ごすことはなかなか叶わないというのが現実。一般事務職との大きな違いは、この辺りにあるのかもしれません。その場合は、休日返上で勤務し、平日に振替休日を取るという形になります。ただし、繁忙期以外は、効率よく仕事を処理していけば、連休をとることも可能です。
繁忙期はあるものの、比較的一般企業に勤める事務職の勤務時間・休日とそれほど大きく変わらないというのが介護事務の勤務時間・休日事情と言えるようです。ただし、ここでまとめたのは介護事務専業で採用された場合で、介護職と兼務で就職した場合は、また異なります。また、勤務時間や休日は施設によってもだいぶ設定が違うこともありますので、よく確認する必要があります。