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特集・コラム 2021-10-02

サービス提供責任者の仕事内容とは?|サービス提供責任者の資格要件を紹介

「サービス提供責任者(サ責)」とは、訪問介護事業所で連絡調整係を担当する役職のこと。利用者が質の高いサービスを受けられるように、さまざまなサポートをおこない、ヘルパーやケアマネージャーへの連絡・調整役を担います。

今回の記事では、具体的な仕事内容、サービス提供責任者になるための資格要件などについて解説していきます。

サービス提供責任者の仕事内容とは?

サービス提供責任者は、ヘルパー・ケアマネージャーや施設利用者への連絡・調整を主とするコーディネーター業務を担います。具体的にはどんな仕事内容なのかをみていきましょう。

1. 訪問介護計画書・サービス提供手順書の作成

ケアマネージャーのケアプランをもとにして、利用者の課題・目標、訪問の週間計画表、支援内容などを記載した訪問介護計画書を作成。また、具体的にどのような手順でケアを実施するかを明確にしたサービス提供手順書もあわせて作成します。

2. 利用者さんからの申し込みなどの調整

利用者からの申し込みを受け、サービス利用のための手続きのアドバイスや調整をおこないます。利用者やその家族から相談を受け、課題を理解し、どんなサービスの提供がベストかを決定するのも仕事です。

3. モニタリング|利用者さんに適切なサービスが提供されているか

サービスを利用している方の利用後の状態変化を定期的にチェック。そのうえで必要な場合は、計画書や手順書の内容を変更し、改善していきます。

4. 担当者会議への出席|居宅介護支援事業者との連携

居宅介護支援事業者とは、ケアマネージャーが所属する機関のことです。居宅介護支援事業者との連携を密にするために、サービス担当者会議に出席。会議では、サービス内容や課題について提案や話し合いをおこないます。

5. 訪問介護員のシフト調整や指示

実際に利用者さんの居宅に訪問する介護員のシフト調整や指示出しをおこないます。訪問介護員がお休みしたときにフォローしたり、トラブルが発生したときに指示を出したり対応したりするのも仕事です

6. 訪問介護員の指導や研修

経験の浅い訪問介護員に対しての必要な指導や研修を担当。また、実際に利用者さんの家を訪れるときは、同行して不手際がないようにサポートをおこないます。

一日のスケジュール例を紹介!

一日のスケジュール例をざっくりとご紹介します。

8:30 出勤
9:00 朝礼
9:15 デスクワーク・事務作業
12:00 昼食休憩
13:00 訪問介護(何件か回る)
15:30 帰社
16:00 報告業務・ヘルパーと話し合い
17:00 残りの介護業務・雑務
18:00 帰宅

どうすればなれるの? サービス提供責任者の資格要件とは?

サービス提供責任者になるためには、どのような資格を所有している必要があるのでしょうか。資格要件について詳しく解説していきます。

「サービス提供責任者」という資格や試験はない

「サービス提供責任者」はひとつの役職名であって、資格があるわけではありません。そのため、試験というものもありません。しかし、無条件で誰でもなれるというわけではなく、以下の資格要件を満たすことが必要です。

・介護福祉士
・介護福祉士実務者研修修了者
・旧介護職員基礎研修課程修了者
・旧訪問介護員養成研修1級課程修了者

サービス提供責任者の資格要件について紹介!

上述した資格要件について、それぞれの要件ごとに詳しい内容をみていきます。2018年の資格要件の改定で、削除された要件もあるので注意しましょう。

1. 介護福祉士

介護福祉士は、介護・福祉分野における国家資格のひとつです。介護福祉士の仕事は、主に高齢者や心身に障害のある方に対する、身体介護、生活支援、相談業務などです。介護福祉士になるためには受験資格を満たし、国家試験に合格する必要があります。

2. 介護福祉士実務者研修修了者

介護福祉士実務者研修修了者は、介護の基礎的な能力・技術を習得した人に与えられる介護・福祉分野の資格です。資格の位置づけとしては、介護福祉士より下位、介護職員初任者研修よりも上位に位置します。介護福祉士実務者研修修了者の資格は、専門のスクールなどで必要なカリキュラムを修了すれば取得できます。

3. 旧資格|介護職員基礎研修課程修了者など

2012年の介護保険法施行規則の改定前までに、旧介護職員基礎研修の完了が必要です。また旧1級課程を修了している人は、資格要件を満たしています。

【注意】介護職員初任者研修+実務経験は除外に

2018年の法改定で、資格要件の一部が変更になりました。それまで資格要件として認められていた「実務経験3年以上の介護職員初任者研修修了者(旧訪問介護員養成研修2級修了者)」は、2019年度から資格要件から除外されています。

介護職員初任者研修修了者の資格のみでは、サービス提供責任者になれないので注意しましょう。

サービス提供責任者の配置基準とは?

事業所では、サービス提供責任者の必要人数の配置が義務として定められています。各条件における必要配置人数についてみていきましょう。

常勤で1人以上の配置が必要!

事業所における必要配置人数は、直近3カ月での施設利用者数によって決められています。

【直近3カ月の施設利用者数と必要配置人数の関係】
利用者40人以下の場合 / 常勤で1人以上
利用者41人~80人の場合 / 常勤で2人以上
利用者81人~120人の場合 / 常勤で3人以上
利用者121人~160人の場合 / 常勤で4人以上
利用者161人~200人の場合 / 常勤で5人以上

上記に加え2015年からは、以下の配置条件を満たす場合、直近3カ月の施設利用者50人につき、1人でよいという特例が設けられています。

・サービス提供責任者が常勤3人以上いる
・サービス提供責任者の仕事をメインとしている従業員が1人以上いる
・ITなどを活用してサービス提供責任者の業務が効率化されている

利用者50人につき1人ですから、利用者が150人以下ならば常勤3人以上、それ以降は利用者が50人増えるごとに常勤1名を追加していくということになります。

サービス提供責任者は兼務できるの?

サービス提供責任者は、他の職務を兼務することができます。兼務できる職務としては、管理者、訪問介護員(ホームヘルパー)などが挙げられます。

管理者は、事業所における管理業務全般を担います。具体的には、人事管理、シフト管理、新人の育成・指導、経営における収支管理などです。管理者の業務内容は、サービス提供責任者の業務内容とリンクしている部分が多く、関連性の深い職務といえるでしょう。

訪問介護員は、サービス利用者の居宅に訪問し、実際に介護サービスをおこなうのが仕事です。計画書にしたがって、身体介護、生活支援、利用者の状態確認、相談・アドバイス、移動時の乗降介助などさまざまなサポート業務をおこないます。

サービス提供責任者は利用者さんとサービスを繋ぐお仕事!

サービス提供責任者は、訪問介護事業所における利用者とサービスをつなぐ大切な役割を担う役職です。訪問介護員のシフト調整や指示、経験の浅い介護員への教育・指導など、事業所におけるまとめ役の一端も担うので、やりがいのある職種といえるでしょう。

国家資格ではないので、あらためて試験を受ける必要はありません。介護福祉士、介護福祉士実務者研修修了者などの資格保持者であれば、誰でもなることが可能です。介護・福祉分野でより責任のある仕事をしてみたいという方は、目指してみてはいかがでしょうか。

引用元サイト
厚生労働省 訪問介護におけるサービス提供責任者について

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