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特集・コラム 2020-03-28

児童指導員は実務経験だけでもなれる? 児童指導員の任用資格を取得するために必要な実務経験とは

児童福祉を支える仕事のひとつである児童指導員を目指している方もいることでしょう。児童指導員は任用資格なので、資格要件を満たしていれば取得することができる資格です。児童指導員になるためのルートにはさまざまなものがあり、実務経験だけでも任用資格の取得ができます。どのルートを選ぶかは人によりますが、大学や養成施設を卒業していなくても資格取得は可能です。

ここでは、児童指導員の任用資格を取得するためにどれくらいの実務年数が必要なのか、従事する事業所にはどのような場所があるのかをご紹介しましょう。

児童指導員は実務経験だけでもなれる!

児童指導員は任用資格であるため、資格要件を満たせば資格取得が可能です。児童指導員になるためのルートはいくつかありますが、なかには実務経験だけでなれるルートも存在します。児童指導員になるためのルートは以下のとおりです。

・児童福祉施設(地方厚生局長等指定)の職員養成をする学校や養成施設を卒業する
・社会福祉士の資格取得
・精神保健福祉士の資格取得
・大学・大学院で社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学の指定科目を履修
・外国の大学で社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学の指定科目を履修
・教員免許(小学校・中学校・高等学校・中等教育学校)を取得後都道府県知事の認定を受ける
・高等学校または中等教育学校を卒業、大学入学を認められるまたは12年の学校教育を修了のいずれかを満たし2年以上社会福祉事業に従事する
・3年以上社会福祉事業に従事して都道府県知事の認定を受ける

養成施設では1年かけて「講義」「演習」「実習」をおこない、専門的な知識や技術を身につけます。児童指導員とあわせて「児童福祉司」「知的障害者福祉司」「社会福祉主事」などの資格要件を満たすことができます。

社会福祉士や精神保健福祉士は受験資格が定められており、難易度の高い資格なので児童指導員になるために資格取得をするというのはあまりおすすめできません。教員免許も同様で、これから目指すというよりはすでに資格をもっている人が生かすことのできるルートだといえるでしょう。一般的なルートは大学で心理学や社会学を履修するか福祉系の大学を卒業するルートです。

これから学校選びをはじめる場合は、任用資格が得られるのか事前に確認しておきましょう。専攻する科目によっては取得できない場合もあるので要注意です。大学で社会福祉に関する科目を履修したりほかの資格を取得したりといったルートもあるものの、実務経験だけでも児童指導員を目指すことができます。

ただし、実務年数によって都道府県知事の認定を受けなくてはならないので注意してください。どのルートで資格取得をするかは人それぞれですが、任用資格を取得した後に児童指導員として働くためには全員採用試験を受けなければなりません。

公立の施設に勤務する場合は公務員試験を受けて合格すること、私立の施設に勤務する場合は採用試験を受けて合格することが求められます。将来性のある仕事ではあり、各事業所で求人の募集が出ているので知識や技術を生かした働き方ができるでしょう。

児童指導員の任用資格を取得するために必要な実務経験とは

児童指導員の任用資格を取得するために必要な実務経験は、2年以上もしくは3年以上です。それぞれの特徴や実務経験と認められる児童福祉事業の詳細について解説していきます。

必要条件|2年もしくは3年児童福祉事業に従事する

実務経験で児童指導員の任用資格を得るためには、2年もしくは3年、児童福祉事業に従事することが求められます。ここからは実務年数ごとの要件について、詳しくみていきましょう。

2年以上|高卒もしくはそれと同等の場合

2年以上の実務経験が必要となる場合は、実務経験以外にも満たさなければならない要件があります。満たす必要がある要件は、以下のとおりです。

・高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者
・大学への入学を認められた者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した
(通常の課程以外の課程で学校教育を修了した場合も含む)
・文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者

2年以上の実務経験とともに上記3つのいずれかを満たしていることが求められます。また、実務年数は2年以上かつ従事した日数が360日以上必要です。1日の勤務時間に決まりはありませんが、1年あたり180日以上の実務経験が求められます。

3年以上|上記以外の場合

3年以上の実務経験が必要となる場合は、学校教育に関係する要件はありません。しかし、都道府県知事の認定を受ける必要があります。実務年数は、3年以上かつ従事した日数が540日以上必要です。2年以上の場合と同じく、1年あたり180日以上の実務経験が求められます。

児童福祉事業と認められるものとは|児童福祉法に規定する事業

児童福祉事業と認められるものとは、社会福祉法で定める「第一種社会福祉事業」と「第二種社会福祉事業」のうちで「児童福祉法」に規定する事業を指します。第一種社会福祉事業とは、「児童養護施設」と「福祉型障害児入所施設(指定管理施設)」です。ほかにも「障害者支援施設(指定管理施設)」と「障害者支援施設(自主事業)」があります。

・児童養護施設:家庭でさまざまな事情があるため生活することができない2歳から18歳までの子どもを養育する施設です。健全な成長を支援し、退所後の相談や自立のための援助をおこないます。

・福祉型障害児入所施設(指定管理施設):知的障害児の保護や日常生活の指導をする施設です。独立や自立をするために必要な知識技能の訓練をおこないます。

・障害者支援施設(指定管理施設):常に介護を必要とする方の施設入所支援をおこない、施設入所支援以外についても施設障害福祉サービスをおこないます。

第二種社会福祉事業は、「障害福祉サービス事業(指定管理事業)」や「障害福祉サービス事業(自主事業)」です。ほかにも、「子育て短期支援事業(指定管理事業)」と「障害福祉サービス事業(グループホーム)(自主事業)」「相談支援事業(自主事業)」があります。

子育て短期支援事業(指定管理事業)とは冠婚葬祭や出産、出張など一時的に子育てが困難な場合に短期間子どもを預かる事業です。

従事したと認められる仕事とは|直接支援または相談支援

従事したと認められるためには、児童福祉事業において障害児等への直接支援(生活指導、生活支援等)又は相談支援に関わる職員として実際に当該業務に従事しなくてはなりません。

取得には業務に従事した実務経験証明書が必要

任用資格を取得するためには、従事したことを証明する実務経験証明書が必要です。実務経験証明書によって、従事期間や日数、職務内容を確認します。そのため、過去に勤めていた事業所へ忘れずに発行依頼をしておきましょう。証明書は事業所のほうで事業所名・業務機関・従事日数・業務内容などを記載してもらいます。行政の書式があるので、事前に郵送しておくことがおすすめです。

児童指導員は児童養護施設や放課後等デイサービスなどで児童福祉を支えるお仕事!

児童指導員が働く職場には児童養護施設や放課後等デイサービス、乳児院などがあります。子どもたちが健全に成長できるよう生活環境の整備や指導をおこなう仕事であり、児童福祉を支える仕事といえるでしょう。社会福祉に関する学校を卒業していなくても、児童福祉事業に2年以上または3年以上従事した経験があれば任用資格の取得が可能です。

そのため、経験を生かした働き方ができるでしょう。放課後等デイサービスの事業所数が増加していることもあり、今後は採用の増加が見込まれている現状があります。児童福祉を支える児童指導員を目指して、任用資格を取得してみてはいかがでしょう。

出典元:
福祉医療機構 児童指導員
児童指導員及び指導員の資格要件等
千葉市障害福祉サービス課 児童指導員の資格について

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