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特集・コラム 2020-08-31

サービス提供責任者の資格要件を解説! 障害者を支援する仕事内容とは

サービス提供責任者は介護サービスを提供する事業所で必要な存在であり、責任者として重要な業務をおこないます。どのような仕事をするのか把握したうえで、資格要件についてみていきましょう。

特定の資格があるわけではないですが、要件を満たしていないと名乗ることはできないので注意が必要です。障害者支援の仕事内容についてもご紹介します。

サービス提供責任者の資格要件を解説!

具体的に、サービス提供責任者はどのような仕事をするのかご存知でしょうか。ここでは概要と資格要件について解説します。

サービス提供責任者とは|利用者とサービスのつなぎ役

基本的に、サービス提供責任者とは介護サービス利用者に向けたサービスをおこなう業務に携わる人のサポートをするのが役割です。利用者がきちんとしたサービスを受けられるように、ケアマネジャーや利用者の家族とコミュニケーションを取らなければなりません。

どんな仕事をするの?|訪問介護計画の作成・ヘルパーの業務管理など

具体的な仕事としては、訪問介護業務・書類作成業務・管理業務の3つが挙げられます。それぞれの業務内容は次のとおりです。

・訪問介護業務
訪問介護の利用を始めるために必要な手続き・利用者の自宅を訪問して面談をおこない、利用者の家族から要望を聞き取るなどが、その業務内容です。この場合、利用者の自宅にヘルパーが初めて訪れる場合に同行することもあります。

・書類作成業務
訪問介護に関係する書類の作成をすることも仕事に含まれます。作成するのは訪問介護計画書とサービス提供手順書で、計画書とはケアマネジャーが立てたプランをもとに、提供するサービスの内容を具体的に示した書類です。手順書はヘルパーに向けて、サービスの項目や提供方法がまとめられています。

・管理業務
この業務では利用者に対するケアの状態をチェックしたり、ヘルパーに指導をおこなったりします。そして、現場の管理やヘルパーのサポートをするのです。現場の状況を確認しながらヘルパーへアドバイスをおこない、円滑にサービスが提供されるようにします。訪問介護サービスの関係者が出席する会議に参加して、話し合いをすることもあるのが特徴です。

どんなところに勤めるの?|訪問介護事業所には配置義務がある

訪問介護事業所には、配置義務というものがあります。この配置人員は利用者数によって異なり、直近3カ月の利用者数が40人以下の場合は1人と定められているのが特徴です。

41人以上80人以下の場合は2人というように、利用者が多いほど配置しなければならない人数は増えていきます。ただし2015年からは次の3つの条件を満たせば、配置する人員は利用者50人につき1人でよいとされました。

・常勤のサービス提供責任者が3名以上いる
・サービス提供責任者の業務を中心におこなう従業員が1名以上いる
・効率的にサービス提供責任者の仕事がおこなわれている

直近3カ月の利用者数が150人以下の場合に必要な配置人員数は、常勤で3人以上、そして150人を超える場合には50人につき配置人員を1名追加する形になります。このように事業所には配置義務があることから、訪問介護事業所で求人が多く出されているのです。そして、ヘルパーセンターやケアセンターなどに勤めているのです。

サービス提供責任者になるにはどんな資格が必要?

サービス提供責任者になるために、どのような資格が必要なのか解説します。ただし、なにか特別な試験を受けてなるわけではありません。

居宅介護・重度訪問介護|介護福祉士・実務者研修修了者など

居宅介護や重度訪問介護をおこなう場合は、介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修修了者・訪問介護員(ホームヘルパー)1級課程修了者のいずれかを満たしている必要があります。3年以上介護業務に従事していれば、居宅介護職員初任者研修修了者も対象です。

同行援護|同行援護従業者養成研修修了者など

同行援護国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者がおこなえます。居宅介護におけるサービス提供責任者のいずれかの資格要件を満たしていれば、同行援護従業者養成研修(応用課程)修了者も対象になります。

研修では視覚障害により移動が困難な障害者が外出するときに同行して、移動に必要な情報を提供するとともに、援護や便宜をはかるための知識と技術の習得を目的としています。一般課程で20時間・応用課程で12時間の研修をおこないます。

行動援護|行動援護従業者養成研修課程修了者など

知的障害児者または精神障害者の福祉に関する直接支援に5年以上従事した経験があれば、居宅介護や重度訪問介護をおこなえる資格要件を満たした人が行動援護のサービスを提供できます。 知的障害児者または精神障害者の福祉に関する直接支援に3年以上従事した経験があると、行動援護従業者養成研修課程修了者と強度行動障害支援者養成研修(基礎研修および実践研修)修了者も対象となります。

研修は知的障害または精神障害により行動が困難な障害者の常時介護を要するものにつき、障害者の特性の理解や評価・支援計画シートなどの作成・居宅内や外出の際の危険な行動の予防または回避をするために必要な援護に関する知識と技術の習得が目的です。研修時間は24時間です。

注意|実務経験ではサービス提供責任者になれない!

以前までは3年以上の実務経験を積んだ介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)修了者もサービス提供責任者になれましたが、2018年に任用要件が変更されたため、介護職員初任者研修修了者は対象外となりました。

2018年以降もサービス提供責任者として働くためには介護福祉士の資格取得または実務者研修の修了が求められます。実務経験があるだけではサービス提供責任者になれなくなったので注意してください。

同行援護・行動援護とは? 知っておきたい障害者支援

同行援助と行動援助の仕事内容は障害者の支援です。具体的な仕事内容について詳しく解説します。

同行援護とは?|視覚障害者(児)のサポート

同行援護は視覚障害により移動が困難な障害者の外出に同行して、移動をサポートする仕事です。サービスの内容は以下の3つにわけられます。

・外出先で必要な視覚的情報の支援を代筆や代読を含みおこなう
・外出先で必要な移動の援護
・外出のために必要な援助や排せつ・食事の介護

同行援護従業者養成研修の一般と応用課程で学ぶカリキュラムは次のとおりです。研修は自治体や福祉系の学校、社会福祉協議会などでおこなわれています。

・視覚障害者(児)福祉の制度とサービス
・同行援護の制度と従事者の業務
・障害・疾病の理解1、2
・障害者(児)の心理1、2
・情報支援と情報提供
・代筆・代読の基礎知識
・実習講習(同行援護の基礎知識、基本技能、応用技能、場面別基本技能、場面別応用技能、交通機関の利用)

行動援護とは?|知的障害者(児)や精神障害者(児)のサポート

行動援護は、知的障害や精神障害により行動が困難な障害者のサポートを常時おこなう仕事です。サービスの具体的な内容は次の2つにわけられます。

・行動をする際の危険を避けるために必要な援護
・外出先でのサポート
・排せつや食事、そのほかの行動の援助

行動援護従業者養成研修では、障害のある人が安全に出かけられるための知識や技術を習得します。

サービス提供責任者になるには資格要件がある!

サービス提供責任者になるためには、資格要件を満たす必要があります。提供するサービスによって必要な資格が異なるのでよく確認しましょう。介護だけでなく障碍者支援もおこなえる業務のため、介護事業所では重宝される存在です。訪問介護事業所に配置義務があり、求人も多く出ているので資格要件を満たしてサービス提供責任者を目指してはいかがでしょうか。

出典元:
厚生労働省 厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者
厚生労働省 6 同行援護について

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