管理美容師の免許を紛失してしまった場合に再発行するには?書換え交付・再交付申請の方法について詳しく解説
管理美容師とは、美容師法(第12条3の2)で「管理美容師は美容師の免許を受けた後三年以上美容の業務に従事し、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者」とされています。
この管理美容師は、従業員に2名以上の美容師がいる美容所には置かれていないといけません。
管理美容師は講習を受け終わると修了証書が発行されますので、それをもって管理美容師と認定されます。この修了証書を再交付または書き換えの必要が発生した場合を解説します。
管理美容師の免許を紛失してしまっても再交付申請ができる
トラブルや不手際により管理美容師の修了証書を紛失してしまうことが今後発生するかもしれません。しかし、管理美容師の修了証書を失くしてしまっても再交付申請ができるので安心してください。また、氏名が変わった場合は書換え交付ができますので覚えておくと良いでしょう。
管理美容師の免許書換え交付・再交付がどんな時に必要なのか?
管理美容師の修了証書の書換え交付や再交付が必要なタイミングにはどんな時があるのでしょうか。ここではこれらがどんな時に必要なのかについて詳しく解説します。
修了証書に記載してある情報を変更したいとき
管理美容師の修了証書に記載してある情報を変更したい時には、書換え交付の手続きをする必要があります。修了証書には、講習者の名前・修了番号・講習日と交付日(同日)・証明文書・承認者名が記載されています。
管理美容師の修了証書を書き換える必要がある一番多い場合が、結婚により名字が変わることがあげられます。またそれに伴い、旧姓や通称名を付加したい場合も該当します。
本籍地は修了証書には記載されませんので、変更があっても対象外です。ちなみに、旧姓のままで修了証書を利用したい場合は書換え交付の必要はありません。
修了証書を紛失したとき
修了証書を紛失・破損・汚損・焼失した場合は再交付の手続きを行ってください。管理美容師の資格が証明できないまま営業を続けていて、もし公的機関に修了証の原本を提示することが必要になり、それができないとなると罰則が適用される恐れがあります。
詳しく解説した記事については下記を参考にしてください。
サロンに管理美容師がいないと罰則が適用されることがある? 美容室開業に管理美容師が必要になる場合とは
管理美容師の免許再交付申請の手順
前項のように、修了証の再交付や書換え交付が必要になったら速やかに手続きをしましょう。管理美容師の資格は公益財団法人理容師美容師試験研修センターが管理をしています。ここでは手続きの流れについてわかりやすく紹介します。
1.申請書の印刷
書換え交付・再交付の申請方法は書類提出のみになります。電子申請はありません。公益財団法人理容師美容師試験研修センターのページから申請書をA4サイズで印刷してください。
2.必要書類の準備と交付手数料の納付
管理美容師の書換え交付・再交付に必要な書類は以下をご確認ください。
①書換え交付・再交付申請書
②現在持っている修了証書の原本
※汚れたり破れたりしても返納します。紛失が理由で申請の場合、原本が見つかったら速やかに返送してください。
③交付手数料払込み済の受領証またはご利用明細票
※申請書の裏面にしっかりと貼り付けます。
④美容師免許証(免許証明書)のコピー
※修了証書の氏名の書換え・旧姓または通称名併記の書換え交付を申請で、既に免許証がその表示に書換えてある場合
免許証の変更がまだ済んでいない場合や、免許証の書換え交付も同時に行う場合は、住民票または戸籍謄本が必要です。
※旧姓または通称名併記の書換え交付を申請の場合は、併記させたい名前が書類に記載されている必要があります。
交付手数料の納付方法として書換え交付・再交付手数料は、現金書留では受け付けていません。
銀行・郵便局の窓口またはATMで以下の口座に3,000円を払い込みます。
口座記号・口座番号 00160-3 30976
加入者名 公益財団法人理容師美容師試験研修センター
※書換え交付と再交付申請を同時に行う場合でも書換え交付・再交付手数料は同額です。
3.申請書の記入
申請書への記入項目に、書換えか再交付で申請欄が分かれていますが、同時申請の場合は、それぞれの欄の理由に丸をつけましょう。理容師か美容師の区分は必ず記入が必要なので、漏れが無いように気をつけてください。
受講地・修了番号・修了年月日が不明の場合は空欄でかまいません。最下部の住所欄は、修了証書のお届け先です。以前の住所や住民票と記載が違っていても問題ありません。必ず受け取れる場所を記入しましょう。勤め先の美容室でも構いません。
※免許も変更が済んでいなければ同時に申請しましょう(申請書は別途様式があります)。法令では免許の名簿訂正は、変更が生じてから30日以内に申請しなければならないことになっています。
4.郵便局窓口で送付
申請書は原則として簡易書留で郵送します。封筒の大きさに指定はありません。申請書や修了証書は折りたたんで封入しても問題ありません。郵送先は以下の通りです。
〒135-8507
東京都江東区有明3-7-26
有明フロンティアビルB棟9F
公益財団法人理容師美容師試験研修センター 申請係
「修了証書のみの申請」もしくは「修了証書・免許 同時申請」を明記してください。申請者氏名・郵便番号・住所も忘れずに記載しましょう。念を入れて、先方に到着したか書留番号を追跡確認することをおすすめします。修了証書が手元に届くまで保管しておきましょう。
事情により直接持ち込む場合は、祝日を除く月曜日~金曜日の午前9時30分から正午までと、午後1時から午後4時までです。必ず事前に電話で確認を取りましょう。
5.免許証受け取り
修了証書は、簡易書留にて届きます。配達員から直接手渡しで受け取れなかった場合、「郵便不在票」が届きますのでポストの中も確認してください。
管理美容師免許書換え交付・再交付の注意点
管理美容師免許書換え交付・再交付にあたり、いくつか注意しておかなければいけないことがあります。ここでは注意点について詳しく解説します。
修了証書発行には2~4週間かかる
申請書の案内にも記載されていますが、修了証書の交付には2〜4週間かかります。修了証書が必要な場合には余裕を持ってはやめに申請をすることが大切です。
気をつけたい点が、もし申請書に不備があって再交付できない場合でも先方から確認の電話が無いことです。修了証書を急ぎ必要としている場合なら、3週間経っても届かない時は念のために電話で確認をしたほうがいいかもしれません。
不備があり再申請になってしまったら、また同じ期間だけかかってしまいます。
東京都・大阪府・京都府の一部期間の修了証書は交付者が異なるため別の申請手続きが必要
下記に該当する修了証書は、公益財団法人理容師美容師試験研修センターで取り扱いができません。申請先を案内してくれるのでセンターに問い合わせましょう。
電話:03-5579-6878
①受講地が東京都で交付者が東京都知事
交付期間が昭和44年4月1日~昭和56年3月31日(一部)
②受講地が大阪府で交付者が大阪府知事
交付期間が昭和45年4月1日~平成10年3月31日
③受講地が京都府で交付者が京都府知事、京都府美容業環境衛生同業組合理事長
交付期間が昭和 45年 4月 1日~現在
修了証書をなくした場合は再発行をしよう
管理美容師は、二人以上の美容師でお店を運営していくには、絶対に必要な資格です。資格を証明する修了証書を紛失や破損してしまった場合、再交付の申請を速やかに行いましょう。
公的機関から修了証書の提示を求められた際、対応ができないと処罰を受ける可能性があります。
また、婚姻等で名前の表記を変える場合は、書換え交付が申請できます。
書類の申請先は全国で1箇所しかなく、センターではその他の申請も受け付けていますので、事務作業に多くの日数がかかります。よって、手元に修了証書が届くまでに数週間を要します。必要な期日がある場合は余裕を持って申請し、内容に不備が無いよう確認をしっかり行いましょう。
引用元
「修了証書の書換え交付・再交付申請」理容師美容師試験研修センター
「管理理容師・管理美容師 資格認定講習会 修了証書「書換え交付」「再交付」申請に関するお手続きの案内」理容師美容師試験研修センター