保育士の登録申請にはどんな種類があるの? パターンに合わせた手続きの流れを解説
保育士資格は、保育士養成施設で必要な単位を取得して卒業するか、もしくは国家試験に合格することで取得できます。
しかし、保育士として実際に働くためには保育士登録をおこない、有資格を証明しなければなりません。今回は、その手続きにあたってどのような手順を踏めばいいのかを具体的に解説します。
保育士の登録申請にはどんな種類があるの?
保育士登録をするには登録申請をおこなう必要がありますが、通常の登録申請のほかにはどんな申請方法があるのでしょうか。申請の種類とそれぞれの概要を見ていきましょう。
新規登録
保育士資格を持つ人は、原則として通常の新規登録をすることになります。こちらの手続きを基本として、申請方法やその流れをご紹介します。
国家戦略特別区域限定(地域限定)保育士申請登録
国家戦略特別区域限定保育士(地域限定保育士)の制度は、「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」により創設された制度です。
特別地域の指定を受けた自治体でのみ、保育士業務をおこなえる地域限定保育士の人は、こちらの申請登録手続きをおこなうことになります。
新規登録の申請方法を解説
保育士の新規登録にあたっては、まず申請手続きをしなければなりません。申請方法やその流れを具体的に解説していきます。
1. 「保育士登録の手引き」を取り寄せよう
保育士の登録事務は、各都道府県から委託を受けた登録事務処理センターがおこなっています。
登録手続きをする前には、あらかじめ登録事務処理センターからあらかじめ「保育士登録の手引き」という書類を取り寄せておかなければなりません。手引きには申請書類や記載例などが一式入っているので、手元に届いたら確認しましょう。
登録事務処理センターは社会福祉法人日本保育協会が運営しており、保育士登録はこちらの施設でしかおこなえません。
取り寄せに必要なものとは?|返信用封筒・切手
手引きの取り寄せを請求するにあたっては、住所氏名を記入した返信用封筒を1部、料金分の切手とともに用意しなければなりません。封筒のサイズはA4サイズの紙を折らずに入れることが可能な角形2号になりますが、それ以上のサイズだと料金不足になってしまうので注意が必要です。
また、郵送料は請求する部数によって異なります。不明な場合は郵送する前に、依頼する郵便局に問い合わせておきましょう。
宛先は?|東京都千代田区麹町の登録事務処理センターへ
手引きを取り寄せるために返信用封筒を送る際は、東京都千代田区麹町にある登録事務処理センターに請求することになります。宛先は、次のとおりです。
〒102-0083
東京都千代田区麹町1-6-2 登録事務処理センター
送信用・返信用封筒に「保育士登録の手引き○部」と赤字で書こう
登録事務処理センターに郵送する際は、登録申請の書類であることを明確にするため、封筒に「保育士登録の手引き○部」と赤字で記載してください。また、これは請求書類を入れる封筒と、返信用封筒の両方に記載する必要があります。
返信用封筒を入れて郵送する
用意した返信用封筒に切手を貼り、封筒に入れて郵送します。郵送にあたっては簡易書留などで郵送する必要はなく、普通郵便でもかまいません。なるべく早く入手したいときは、速達で請求しましょう。
2. 手引きが届いたら|手数料を払い込もう
手引きが手元に届いたら申請書類を作成・提出することになりますが、その際登録事務にかかる手数料を支払わなければなりません。具体的にどのような手続きになるのか、一連の流れについて、かんたんにご紹介します。
専用の払込用紙に自分の氏名・住所などを書き込もう
手引きには専用の払込用紙が同封されているので、払込用紙に自分の住所・氏名を書き込みましょう。記載カ所は3カ所ありますが、もらさず書かなければなりません。
郵便局の窓口で払い込もう|ATMは不可
払込用紙と手数料の用意ができたら、郵便局の窓口で払い込み手続きをおこないます。郵便局には支払いできるATMが設置されていますが、登録事務の申請時にはATMを使えません。必ず、窓口で支払いましょう。
振替払込請求書兼受領証と振替払込受付証明書を受け取ろう|証明書は登録申請に必要
支払いをおこなったら、窓口で振替振込請求書兼受領証と振替払込受付証明書を受け取ります。このときどちらの書類にも、郵便局の日付が入った受付印が押印されていることを確認しましょう。
受け取ったものはいずれも保管しておく必要がありますが、とくに証明書は登録申請時に必要なため、絶対に紛失してはいけません。
3. 申請に必要な書類を準備しよう
実際の申請手続きは、手数料の払い込みが終わってからおこなうことになります。必要書類は手引きに同封されていますが、自分で用意しなければならないものもあるので、手続きの概要とあわせて確認しておきましょう。
保育士登録申請書
保育士登録申請書は、申請書類一式のなかでもっとも重要な書類です。申請書は手引きに同封されていますが、記載漏れや誤りがないよう、確認しながら確実に作成しましょう。
振替払込受付証明書
保育士登録申請書と一緒に、振替払込受付証明書を送付しなければなりません。これは事前に手数料を払い込んだ際、郵便局の窓口で受け取ったものになります。手数料を支払った証明になるため、必ず申請書類に同封しましょう。
保育士となる資格を証明する書類の原本|資格証明書など
保育士登録を申請するには保育士資格を有していることが前提となりますが、資格を証明する書類として以下のいずれかを原本で送付しなければなりません。
・保育士(保母)資格証明書
・指定保育士養成施設卒業証明書
・保育士養成課程修了証明書
・保育士試験合格通知書
現在の戸籍抄本|戸籍の個人事項証明書
戸籍の記載事項を証明する書類として戸籍抄本が必要になりますが、本人の確認だけでいいので、謄本(全部事項証明)ではなく抄本(個人事項証明)を準備します。戸籍抄本は本籍のある市町村に申請しますが、本籍と居住地が異なる場合は郵送での手続きになるでしょう。
また、自治体によっては、マイナンバーカードを用意してコンビニで取得可能なところも。いずれの場合も、申請する自治体に事前確認をしておきましょう。
4. 申請書類を提出しよう
前述した書類の用意ができたら、申請書類一式を提出して手続きを申請しましょう。提出にあたって注意したいポイントをピックアップして、かんたんに説明します。
提出先は?|登録事務処理センター
申請書類の提出先は、手引きを取り寄せたところと同じ登録事務処理センターです。次の住所に郵送で送りましょう。
〒102-0083
東京都千代田区麹町1-6-2 登録事務処理センター
郵便局から簡易書留で発送しよう
申請書類の登録事務処理センターへの発送は、郵便局から簡易書留を使い、郵送しましょう。申請書類は信書扱いとなるため、郵便法や信書便法で郵送しかできないことが定められています。
ほかの運送会社では送れないので、必ず郵送で申請しなければなりません。
不備があった場合は連絡がある
申請内容に不備があった場合、登録事務処理センターから問い合わせの連絡が来ることがあります。連絡が来たら不備の内容を確認し、適宜対応しましょう。
5. 保育士証を受け取ろう|都道府県の審査を経て交付
保育士の登録処理が完了したら、都道府県の審査を経て保育士証が交付される仕組みです。登録申請から交付までは2カ月程度かかってしまいます。
万が一、3カ月以上経過しても届かない場合は、早めに登録事務処理センターに状況を問い合わせ、状況を確認しましょう。
国家戦略特別区域限定(地域限定)保育士登録申請の流れはどこが違うの?
ここまで保育士登録の流れについて解説してきましたが、地域限定保育士の場合はどのように違うのでしょうか。基本的な流れは一緒ですが、書類などの名称が一部異なります。
申請に必要な書類・保育士証の名称が違う
地域限定保育士試験の場合は試験に合格したあと、合格地の都道府県知事または政令市長に対し、登録手続きをおこないます。そして、「国家戦略特別区域限定保育士登録証」の交付を受けるという流れです。
登録先は合格地の都道府県および政令都市になり、保育士とは異なるので注意が必要です。詳細については、あらかじめ自治体の担当部局に確認しておきましょう。
保育士証の交付までは時間がかかる|早めに手続きをおこなおう
保育士の仕事をおこなうために必要となる保育士登録ですが、手引きを送付してもらうまで、そして申請してから交付されるまでには少し時間がかかります。
仕事自体は保育士証が発行される前でもおこなえますが、登録手続きは早めにしておくことが大切です。
引用元サイト
保育士の登録 保育士登録申請手続き(新規登録)
保育士の登録 国家戦略特別区域限定(地域限定)保育士の登録等
保育士の登録 地域限定保育士の制度
保育士の登録 国家戦略特別区域限定(地域限定)保育士登録申請