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介護・看護・リハビリ 2020-03-07

グループホームで知っておきたいマイナンバーの知識

2015年10月から通知されたマイナンバーは介護の分野でも年金の手続き、介護保険の申請などの制度を利用する場合に必要になってきます。マイナンバーは住民票を持つすべての人に交付されており、グループホームに入居している認知症高齢者の方にも例外なくマイナンバーが交付されています。ここではグループホームに必要なマイナンバーの知識についてみていきたいと思います。

マイナンバー制度とは?

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続きで使用することが法律で定められています。日本に住むすべての人に割り振られた12桁の番号で、個人番号とも言います。生まれたときから死亡するまで基本的には一生涯、同じ番号を使用します。2015年10月からマイナンバー通知カードが住民票のある住所に送られ、2016年1月から本格的な運用が始まりました。

高齢者の場合は、主に年金給付の手続きや介護の制度を利用するときに必要となってきます。グループホームに住民票がある利用者の通知カードはそのグループホームへ送られてきていることでしょう。新しくできた制度のため、介護の現場ではどのように対応していったらよいか戸惑うことも多いと思います。

その一つが、重要な個人情報であるマイナンバーの管理の問題です。個人情報が統一されることによって、情報漏えいの危険や、悪用されるのではないかといった不安を持つ方もいると思います。また、「マイナンバー詐欺」なども発生しており、管理には細心の注意が必要です。

マイナンバーは何に必要?

マイナンバーは行政の効率化、国民の利便性の向上、公平公正な社会の実現を目標に2016年1月から運用が開始されました。

行政の効率化
行政や地方公共団体にて今まで別々に管理していた情報の照会、入力などが簡単に検索できるようになり、作業時間を省略し、業務の効率化を図ります。

国民の利便性の向上
行政の効率化により、待ち時間の短縮や、必要書類の省略ができ、行政手続きの簡素化ができ、様々な行政サービスの通知を受け取ることが出来ます。

公平公正な社会の実現
行政機関同士情報を共有することにより、保険の給付や受給などの重複や不正を防ぎ、より公平な公共サービスを本当に必要な人に広く提供することにつながります。

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続きを行う上で必要となります。グループホームの入居者の方に関係があるのは、主に年金受給や給付、介護保険などの社会保障や、災害被害の支援制度利用に関する事務手続きの際です。

マイナンバー管理は?

マイナンバーは一人に一つの個人番号です。一生変わらず同じ番号を使用することになります。大切な番号なので管理には十分な注意を払いましょう。

マイナンバーは重要な個人情報のため、行政機関だけではなく、民間事業所でも同じように適正な安全管理措置が求められます。そして、法律で定められた範囲である社会保障、税、災害対策以外での使用は禁止されています。住民票のある住所にマイナンバー通知カードが送付されたため、多くのグループホームでは入居者の通知カードが届けられたと思います。

この通知カードを入居者に代わり管理してもよいのかグループホーム側では迷うところです。本来であれば、自己管理が基本ですが、認知症の高齢者の場合、大事な書類をきちんと管理できるのか疑問が残ります。施設側では対応は統一して、本人か、本人の判断能力に不安がある場合は家族に確認して、できれば本人か家族に保管してもらうのが無難でしょう。

マイナンバーは新たに導入された制度で、運用や管理など介護の現場では戸惑うことも多いとは思いますが、国民の生活を支える大事な社会基盤となります。2016年1月からマイナンバーを証明するマイナンバーカードが交付され、コンビニで住民票などの書類が取得できるようになり、2017年1月からは自宅のパソコンで簡単に自分の情報を取得できるマイポータルなどが始まります。今後、より行政サービスが使いやすく、国民の生活が便利になっていくでしょう。

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