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特集・コラム 2020-09-16

サービス提供責任者は夜勤が必要? サービス提供責任者にはどんな資格要件がある?

介護業界で重要な役割を担っているサービス提供責任者の業務には、夜勤があるのでしょうか。今回は配置基準の詳細や夜勤の有無についてご紹介します。資格要件についても詳しくみていきましょう。

働き方に興味がある人や資格要件を満たしたいと考えている人はぜひ参考にしてください。仕組みや要件を理解すると仕事内容が具体的に想像できるでしょう。

サービス提供責任者は夜勤が必要?

サービス提供責任者の配置基準はどのように定められているのでしょうか。ここではサービス提供責任者の配置基準と、夜勤が必要なのかという点について解説します。

サービス提供責任者の人員配置基準とは?

サービス提供責任者の配置基準には、基本的な考え方があります。配置基準の詳細について確認しておきましょう。

サービス別の基本的な配置基準|居宅介護・訪問介護など

配置基準は利用者数・サービス提供時間・従業者数のいずれかにより算出されており、サービス内容により配置される人員は異なります。常勤換算方法を採用するかどうかでも違いますが、基本的なサービスごとの基準は次のとおりです。

・居宅介護:利用者数40人ごとに1人、サービス提供時間450時間ごとに1人、従業者数10人ごとに1人
・同行援護:利用者数40人ごとに1人、サービス提供時間450時間ごとに1人、従業者数10人ごとに1人
・行動援護:利用者数40人ごとに1人、サービス提供時間450時間ごとに1人、従業者数10人ごとに1人
・重度訪問介護:利用者数10人ごとに1人、サービス提供時間1000時間ごとに1人、従業者数20人ごとに1人
・移動支援:利用者数30人ごとに1人
・訪問介護など:利用者数40人ごとに1人

ただし、居宅介護と訪問介護などで、通院の際の乗降介助のみを利用した場合は0.1人として計算されます。自治体によって違う場合があるので、必ず各自治体の情報をチェックするようにしましょう。算出要件は以下の2つのパターンにより、配置する人数が異なります。

1.障害福祉サービス(居宅介護等)と訪問介護などをあわせて算出する場合
2.障害福祉サービスのうち複数サービスをあわせておこなう場合(訪問介護とは別で算出して合計)

2のパターンについてはさらに3つに分類され、パターンにより基準が少し異なります。

・重度訪問介護とそれ以外を合わせて算出する方法(重度訪問介護の利用者が10人以下の場合)
・重度訪問介護とそれ以外を合わせて算出する方法(重度訪問介護の利用者が10人を超える場合)
・重度訪問介護とそれ以外を別々に算出して合計する方法

50人ごとに1人配置でもOKな条件|常勤3人以上など

居宅介護・同行援護・行動援護・訪問介護などでは常勤のサービス提供責任者を3人以上配置して、サービス提供責任者の業務をおもにおこなうものを1人以上配置していれば利用者数50人ごとに1人の配置が可能です。基準を緩和できれば負担を軽減できるため、基準に当てはまるか確認しましょう。

サービス提供責任者は夜勤が必要なの?

サービス提供責任者は夜勤をこなす必要はあるのでしょうか。その詳細について確認しておきましょう。

兼務している場合に必要になることもある|ヘルパー業務

ヘルパー業務と兼務している場合は、ヘルパーとして夜勤をする可能性があります。基本的にはありませんが、人手不足の際には夜勤をすることもあることを頭に入れておきましょう。

事業所や施設によっては夜勤が必要なこともある

基本的にはないものの、事業所や施設によっては夜勤を求められることもあります。求人サイトの応募資格欄に記載してあるので、よく確認してください。夜勤をおこないたくない場合は、夜勤なしの職場を探せば問題ないでしょう。

サービス提供責任者のお仕事にはどんな資格が必要?

サービス提供責任者には、資格要件があります。どのような要件が定められているのかについて確認しておきましょう。

「サービス提供責任者」は資格名ではない

サービス提供責任者とは、役職名で資格の名前ではありません。責任者の資格を取得する必要があるわけではないので注意してください。

居宅介護・重度訪問介護業務の資格要件

居宅介護や重度訪問介護などに携わる場合に必要な資格要件について解説します。障害者支援業務とは異なるので要注意です。

介護福祉士・実務者研修修了者など

居宅介護と重度訪問介護の場合は、介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修修了者・訪問介護員(ホームヘルパー)1級課程修了者のいずれかを満たしている必要があります。3年以上介護業務に従事している場合は、居宅介護職員初任者研修修了者も対象です。

障害者支援業務の資格要件

障害者支援サービスに携わる場合に必要な資格要件について解説します。同行援護と行動援護では要件が異なるので、よく確認するようにしましょう。

同行援護|同行援護従業者養成研修修了者など

同行援護の場合は、居宅介護と重度訪問介護の資格要件を満たしたうえで同行援護従業者養成研修(応用課程)を修了している人が対象です。同行援護従業者養成研修は20時間の一般課程と12時間の応用課程で構成されています。

一般課程は講義が12時間、実習が8時間で応用課程は講義が2時間、実習が10時間です。それぞれの課程で以下の内容について学びます。

講義
・視覚障害者(児)福祉の制度とサービス
・同行援護の制度と業務
・障害・疾病の理解1、2
・障害者(児)の心理1、2
・情報支援と情報提供
・代読・代筆の基礎知識
・同行援護の基礎知識

実習
・基本技能
・応用技能
・場面別基本技能
・場面別応用技能
・交通機関の利用

国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科を修了している場合も、同行援護が可能です。

行動援護|行動援護従業者養成研修課程修了者など

知的障害児者または精神障害者の福祉に関する直接支援に5年以上従事した経験がある、居宅介護におけるサービス提供責任者の資格要件を満たしている人が行動援護をおこなえます。

また、知的障害児者または精神障害者の福祉に関する直接支援に3年以上従事した経験がある人ならば、行動援護従業者養成研修課程修了者や強度行動障害支援者養成研修(基礎研修および実践研修)修了者も満たします。行動援護従業者養成研修の研修時間は24時間です。10時間の講義と14時間の演習の内訳は以下を参考にしてください。

講義
・強度行動障害がある者の基本的理解に関する講義
・強度行動障害に関する制度および支援技術の基礎的な知識
・強度行動障害のある者へのチーム支援
・強度行動障害と生活の組み立て

演習
・基本的な情報収集と記録等の共有
・行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解
・行動障害の背景にある特性の理解
・障害特性の理解とアセスメント
・環境調整による強度行動障害の支援
・記録に基づく支援の評価
・危機対応と虐待防止

強度行動障害支援者養成研修については行動援護従業者養成研修とほぼ同じ内容であるため、合同で開催が可能です。

実務経験ではサービス提供責任者になれないので注意!

2018年度から資格要件が変更になり、3年以上の実務経験を積んだ介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)が除外されました。現在は実務経験でサービス提供責任者にはなれなくなったので注意しましょう。

サービス提供責任者は利用者と適切な支援をつなぐお仕事

ケアマネジャーのプランをもとにした計画書作成やヘルパーの管理をおこなう仕事は、利用者に適切な介護サービスを提供するための調整を目的としています。夜勤があるかどうかは職場や仕事内容によって異なるため、仕事を探す際は応募要項をよくチェックしましょう。資格要件を満たしているか確認して、自分に合う職場を見つけることが大切です。

出典元:
横浜市 人員及び設備の基準、申請書類一覧、申請書類作成の留意事項と申請書類チェックリスト
名古屋市 サービス提供責任者の配置基準(概要)
千葉市 サービス提供責任者の資格要件について

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