管理美容師になるために必要な書類ってどんなものがあるの?受験条件や合格基準などについても詳しく解説

美容室を運営する際に、管理美容師配置が義務付けられる場合があります。管理美容師は多くの美容室で必要とされる人材です。この記事では、管理美容師の概要から手続きの仕方まで詳しくご紹介します。

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管理美容師は従業員の数が常時2名以上の場合必ず配置する必要がある

管理美容師は美容室によっては必ず配置する必要があります。管理美容師とは何か、管理美容師が必要になる条件について詳しく解説します。

管理美容師の概要について

管理美容師とは、美容室や美容の業務の衛生面を管理する管理者のことです。管理美容師は美容の衛生に関する専門的な知識と衛星措置を行える人のことを指します。

美容室ではお客様の髪の毛や肌に薬剤やハサミを使用します。そのため、施術の際に事故を起こしたり感染症を起こしたりしないような衛生面の管理が必要です。そこで必要となるのが管理美容師です。

美容師法第12条により、常時2人以上いる美容室では、管理美容師を置かなければならない義務が生じます。

管理美容師は都道府県知事が指定した講習会の課程を修了する必要がある

管理美容師は都道府県知事が指定した講習会の過程を修了していることが必要です。美容師法第12条によると、『厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない』と定められています。

お住まいの地域によって場所が定められているため、それぞれの都道府県のホームページを確認して、指定の講習会課程を受けましょう。

管理美容師になるための2つの受験条件

管理美容師になるためには2つの受験条件を満たしている必要があります。管理美容師の受験条件について詳しくご紹介します。この条件を満たしていないと受験することができないため、確認しておきましょう。

1. 美容師免許取得後に3年以上の実務経験

管理美容師になるためには2つの条件をクリアしなければなりません。この条件のひとつが「美容師免許取得後の3年以上の実務経験」があることです。実務経験を一定の年数以上積むことで管理美容師なることができます。

美容師の免許を持って実際に美容院やサロンなどで働くことで、はじめて実感することもあるからです。実感がないままで講習を受けても、現実に即した知識や解決すべき課題を把握することが身につかないと考えられます。そのため、3年の実務経験が必要なのです。

2. 都道府県知事が指定した講習会で課程を修了

管理美容師になるためのもうひとつの条件は、「国が定め、県が指定する18時間の講習を修了すること」になります。

講習会の内容としては、まず公衆衛生についての講義が4時間あり、その後で14時間受けるのが美容院の衛生管理についての講義です。この18時間の内容を3日間かけて受講します。

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管理美容師の修了証書交付に必要になる書類

管理美容師の修了証書交付に必要になる書類について、東京都を例に挙げてご紹介します。自治体によって必要となる書類が異なるため、自分が交付する自治体の情報を必ずご確認ください。

窓口で交付する場合に必要な4つの書類

窓口で交付する場合に必要な書類には複数の書類が必要になります。書類が足りないなどの不備があった場合は交付を受けることができませんので、確認しておきましょう。

1.資格認定講習会修了証明書交付願

管理美容師の修了証書の交付には『資格認定講習会修了証明書交付願』が必要です。資格認定講習会修了証明書交付願の下記のような記入項目があります。

・申請日
・住所
・氏名
・生年月日
・電話番号
・証明書を必要とする理由
・修了年月日
・修了証明書番号

記入に際して注意点として記入の前後で引っ越しなどの理由から住所変更をする場合や何らかの理由で氏名が変更になることがあげられます。もし、住所変更・氏名変更が合った場合は、申請日現在の住所・氏名を記入するようにしましょう。

また、修了年月日と修了証書番号がわからない場合も注意する必要があります。わからない場合は、修了年月日と修了証書番号は未記入のままにしておきましょう。

2.本人確認ができる書類

管理美容師の修了証書交付には、本人確認ができる書類が必要です。運転免許証や健康保険証などの、身分証明ができるものを持参しましょう。

住所変更をした場合には、運転免許証・健康保険証の住所変更を忘れずに行っておきましょう。また運転免許証の住所変更は警察署で行う必要がありますので、余裕をもって行っておきましょう。

3.戸籍抄(謄)本

管理美容師の修了証書交付に戸籍抄(謄)本が必要になる場合があります。管理美容師の受講時と現在の氏名が異なる場合、戸籍抄(謄)本が必要です。戸籍抄(謄)本の申請時の注意点としては下記があります。

・6か月以内に発行されたもの(コピー不可)
・氏名の変更履歴が確認できるもの(コピー不可)
※戸籍抄(謄)本だけでは氏名の変更の履歴が確認できない場合は併せて除籍証明・その他証明書の提出が必要
・氏名を複数回変更している場合は、受講時から現在までの氏名変更履歴が全て確認できる書類が必要

4.資格認定講習会修了証書

管理美容師の講習を修了すると、資格認定講習修了証書が発行されます。この資格認定講習会修了証書の氏名・旧姓・通称名などを変更したい場合に、資格認定講習会修了証書が必要となります。

これは資格認定講習修了証書を持っている場合のみ、交付時に必要な書類です。資格認定講習修了証書を持っていて記載情報の変更を行いたい場合には持参してください。

郵送で送付する場合について

郵便で送付する場合の必要書類については下記の通りで基本的には窓口で必要となる書類と共通しています。

・資格認定講習会修了証明書願
・住民票・戸籍抄(謄)本等
・資格認定講習会修了証書

住民票・戸籍抄(謄)本等を送付する際の注意点としては、下記の場合があります。

受講時と現在の氏名が同じ場合
・6か月以内に発行された、住民票または戸籍抄(謄)本(コピー不可)
※住民票はマイナンバーが省略されているものを使用してください

受講時と現在の氏名が異なる場合
・6か月以内に発行された戸籍抄(謄)本(コピー不可)
※戸籍抄(謄)本で氏名の変更履歴が確認できない場合は
除籍証明やその他の証明書の添付が必要になります

管理美容師に落ちることは基本的にない

管理美容師は基本的には落ちることがありません。

管理美容師の合格基準に『所定の講習科目(18時間)を全て履修し、かつ理容若しくは美容の業務に従事し、若しくは従事した理容所若しくは美容所の衛生管理状況を調査し、その問題点及び適切な改善計画を提出し、講習の成果があったと判定された方には修了証書が交付されます』と記載されています。

つまり多くの場合、所定の講習科目を全て受けることで合格できるということです。

管理美容師の講習を受けて美容室の衛生管理のプロフェッショナルになろう

管理美容師は、多くの美容室で必要となる人材です。これから美容師としてのキャリアアップを考えている人や美容室を経営していきたいと考えている人には必要な資格となるでしょう。

管理美容師の講習を受講するには実務経験が3年以上という規定はありますが、合格率の高い講習のため、比較的受講のハードルは低いのではないでしょうか。管理美容師の講習を受けて美容室の衛星管理のプロフェッショナルを目指しましょう。

引用元
管理理容師・管理美容師の概要|理容師美容師試験研修センター
管理理容師・管理美容師資格認定講習会修了証書の書換え・再交付申請|東京福祉保健局
管理理容師・管理美容師 資格認定講習会 修了証書「書換え交付」「再交付」申請に関するお手続きの案内|理容師美容師試験研修センター

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