美容師の独立開業に必要な資格の種類とは? 取得方法を紹介|サロン開業に必要な手続きとは

美容師を目指す方や今美容師として働いている方のなかには、いずれ独立して自分のサロンを開業したいと考えている人もいるのではないでしょうか。

ここでは、美容師の独立開業に必要な資格の種類やその取得方法、サロン開業をするために必要となる手続きをご紹介します。

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美容師のサロン開業に資格は必要なの?

美容師が独立してサロンを開業するためには、どんな資格が必要なのでしょうか。美容室を開業するわけですから、当然美容師免許は必要です。

ただ、美容師免許さえあればほかに資格は必要ないのかといわれると、必ずしもそうとは限りません。美容師を雇う場合には、管理美容師資格が必要だからです。ここでは、美容師のサロン開業に必要な資格をご紹介します。

美容師免許が絶対に必要!

自分のサロンを開業することになるので、当然美容師免許が必要です。すでにどこかの店舗で美容師として働いている方なら、美容師免許はお持ちでしょう。

なにもないゼロの状態から自分のサロンを開業したい希望をお持ちの方は、まず美容師免許を取得する必要があります。

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従業員を雇う場合|管理美容師資格も必要!

最初は自分だけではじめたサロンであっても、経営が軌道に乗り店が繁盛してくるとひとりだけでは対応しきれなくなるケースは珍しくありません。そうなると自分以外の美容師を従業員として雇うことになるわけですが、ここで美容師免許以外の資格が必要となります。

それが管理美容師資格です。これは、サロンを衛生的に管理する資格を保有した美容師のこと。管理美容師の資格をとるためにも、美容師免許は持っていなければなりません。

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夢はサロン開業! 資格取得方法を紹介

将来的に自分の美容サロンを開業するには、まずは美容師免許を取得しておきましょう。つづいては、免許を取得する方法や管理美容師資格の取得方法についてご紹介します。

美容師免許を取得するにはどうすればいいの?

美容師免許は国家資格です。そのため、まずは国家試験を受験し、そのうえで試験に合格しなければなりません。

ここからは、美容師の国家試験を受験するための受験資格や試験についてくわしくご紹介します。

国家試験の受験資格を取得する|養成施設で知識と技術を2年以上学ぶ

資格を得るためには、まずは国家試験を受験して合格しなければなりません。ただ、受験するためには条件があります。それは、養成施設で知識と技術を2年以上学ぶことです。

学ぶ期間が2年以上となっているのは、学ぶ課程によって必要な期間が変わるためです。昼間課程と夜間課程の場合は2年以上ですが、通信課程の場合は3年以上の期間が必要となります。

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国家試験を受験し合格する|筆記試験・実技試験

受験資格を取得したら、いよいよ国家試験の受験です。試験は、筆記試験と実技試験で構成されており、合格するためには上記の試験の両方で合格点をクリアする必要があります。

筆記試験の合格基準は、60%以上の正答率とすべての科目で無得点がないこと。実技試験は減点方式となっており、「衛生上の取り扱い試験」と「基礎的技術試験」という2項目で採点されます。前者は減点が20点以下、後者は課題が第1と第2にわかれており、それぞれの減点が30点以下であることが合格基準です。

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管理美容師免許を取得するにはどうすればいいの?

従業員として美容師を雇う場合に必要となるのが、管理美容師免許です。美容師の従業員数が常時2人以上である場合、開設者は管理美容師を置かなければなりません。

ここからは、そんな管理美容師資格の取得方法をご紹介します。

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講習会を受講する|美容師免許を取得後3年以上の実務経験が必要

管理美容師資格を取得するには、まず美容師免許を取得したのち、美容師としての実務に携わった経験が3年以上あることが絶対条件です。

そして都道府県知事が指定する講習会を受講することで、ようやくこの資格を取得できます。講習は通年で実施されていますが、受講募集は1月・5月・11月の年3回しか実施されません。

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サロン開業にはどんな手続きが必要なの?

サロンを開業するために必要なのは資格だけではなく、さまざまな手続きもしなければなりません。

ここでは、東京都新宿区でサロンを開業する場合を例とした手続きについてご紹介します。実際に手続きをする場合は、必ず自分がサロンを開業する場所の自治体の規定を確認してください。

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保健所で美容所の届出手続きをしよう!

サロンを開業する場合、開業する地域を管轄している保健所で美容所の届出手続きをしなければなりません。

たとえば、東京都新宿区でサロンを開業する場合は、新宿区の保健所で美容所の届出をする必要があるということです。ここからは、美容所の新設手続きの流れについてご紹介します。

1. 事前相談|工事に取り掛かる前にまず相談しよう

どこの地域の保健所でもそうですが、美容所の新規開設届を提出する際は保健所に事前相談することを推奨しています。

なぜ事前相談を推奨しているのかというと、新規開設届は提出すればそこで終わりというわけではなく、その後保健所の職員による施設の現地検査が必要だからです。この検査をクリアしなければ、美容所の新規開設はできません。

事前相談なしに工事を進めると、検査後に大幅な改善や工事のやり直しを求められるケースもあります。そのリスクを回避するためには、工事に取り掛かる前に設計図などを持って事前に相談することが重要です。

2. 開設の届出|必要書類を提出しよう

保健所に事前に相談をして、美容所の工事が完了したら、いよいよ新規開設届の提出です。開設の届出をする際は、施設の構造および設備の概要がわかる書類や従業員名簿、結核や皮膚疾患でないことがわかる診断書といった必要書類を一緒に提出しなければなりません。

また、このとき美容師免許証や管理美容師資格認定講習修了証書の原本を提示する必要があります。

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3. 施設の検査|現地検査を受けよう

美容所開設の届出をすると、次に保健所の職員による現地の立入検査が実施されます。提出した書類のとおりに、施設内の設備が整っているかを確認するためのものです。

開設届や関係書類の提出から検査結果が出るまでには、2週間前後の期間を要します。ここで検査不適合になってしまうとスムーズに開業できないため、事前に相談することはリスクを回避するためにも大切です。

4. 確認のあと開設|確認書を受け取ろう

立入検査の結果、問題がないと判断されれば保健所長の確認を得て検査確認済証が交付されますので、それを受け取りましょう。

これで美容所の開設が可能となりますが、開業までにすべきことはまだほかにもあります。次にすべきことは、開業届の提出です。

開業届を出そう!|いつまでに出せばいいの?

開業届とは、個人事業主が事業を開始したことを税務署に届け出る書類のことです。開業してから1カ月以内に提出を推奨していますが、提出は必須というわけではなく、提出しなくてもとくに罰則などはありません。

ただ、確定申告で青色申告をする場合は、開業届の提出が必須です。また、開業届は就労証明として使えたり、賠償責任保険や小規模企業共済に加入する際に必要になったりする場合があるため、提出しておけばそういった保険にも加入できるようになるでしょう。

確定申告の方法も決めておこう|青色申告・白色申告

個人事業主になると、毎年確定申告をしなければなりません。確定申告には、青色申告と白色申告があり、青色申告で確定申告をおこなった場合、税制面で優遇措置を受けられるメリットがあります。

ただし、青色申告するためには税務署に開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。青色申告承認申請書は、その年の3月15日までに税務署に提出します。もしも、年度の途中で開業した場合は開業後2カ月以内に提出するようにしなければなりません。税制面で優遇措置を受けるためにも、上記の書類を提出しておくことをおすすめします。

一方、白色申告の場合は事前に税務署への申請手続きをする必要はありませんが、税制面で優遇措置を受けられません。

フリーランス美容師の確定申告 青色申告と白色申告はどっちがいい? 経費にできるものは何?

美容師の独立開業には美容師免許が必須! 管理美容師免許もおすすめ

今回は美容師の独立開業に必要な資格の種類やその取得方法、サロン開業に必要な手続きなどについてご紹介しました。独立開業には美容師免許が必要なのはもちろんですが、従業員を雇う場合には管理美容師資格の取得も必要です。

また、保健所に開設届を提出して検査を受けたり、青色申告したりするために税務署への開業届の提出も必要となります。開業までにやるべきことはたくさんありますが、どれもそれほどむずかしいものではありません。きちんと準備をして、夢のサロン開業を目指してくださいね。

引用元サイト
東京都西多摩保健所 美容所

理容師美容師試験研修センター 管理理容師・管理美容師の概要

新宿区 理容所・美容所の届出手続き

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